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肖像権が難しい理由

映像素材を使う上で切っても切れない問題。

それが映りこんでいる方々やモノの、肖像権或いは付随する権利です。


著作権はクリアにしやすいのに、なぜ肖像権などは難しい上わかりづらいのか?

それは、現在法律に明確に規定されていないというところに原因があります。

そのため、映りこんでいる対象によって適応される法律が異なる上、

論者によって定義が異なるため、複雑化しがちなのです。


肖像権は、憲法論等から判例や学説で認められてきたものです。

そのため、世の中の流れに伴って判例・学説とも年々議論が進化しており、

過去白だったものが今は黒、という可能性も十分にございます。

基本的には大きく分けて2種類を「肖像権」と定義付けることが多く、

一つはプライバシー権(憲法内人格権からの解釈)に基づくもの、

もう一つはパブリシティ権(経済的権利主張のための解釈)に基づくものです。

「肖像権」としての定義ではなく、判例、学説から認められてきているので、

この2種類の肖像権だけでも、

その方の知名度、使われ方、撮影方法などにより、

完全にケースバイケースでアドバイスさせていただいているのが現状です。


尚、モノには基本的には肖像権は無いとされていますが、

有名な動物や植物のパブリシティ権を争って裁判になったことがありますし、

「不正競争防止法」、「商標法」、撮影方法や撮影時の契約次第では、

「所有権」や「管理権」などとの関係で問題が生じる場合があります。

また、彫刻などのアート作品が映りこんでいる場合には、

「著作権」が発生する可能性もあります。


それぞれの法律の細かい部分の知識は不要かと思いますが、


●「肖像権」というものは今日時点では明確に立法化されていない

●ゆえに、論者によって見解が異なる


この2点は、現場の方でも知識として持っていらっしゃると良いと思います。


この大前提を踏まえた上で、プロの見解を基に、

お客様が最終判断される、という流れになります。


判断に迷うことがありましたら是非お気軽にお問合せ下さい。

専門のトレーニングを受けた人間が無料にて、

適切なリスク予測をお知らせ致します。


ソート エクイティ モーション 日本支社
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<記事担当: 高橋 幸枝>

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