(新型コロナ)改正新型コロナ特措法&感染症法が成立。2月13日(土)より施行。遂に罰則導入へ。 | 趣味のブログ

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「改正新型コロナウイルス特別措置法」(以下、特措法)と「感染症法」が3日(水)の「参院本会議」で「与党」と「立憲民主党」、「日本維新の会」等の賛成多数で可決、成立した。

官報での公示を経て13日(土)に施行される。

「営業時間短縮」や「入院拒否」に関して「命令」や「罰則」を導入し、対策の実効性を高める。

「特措法」には「緊急事態宣言」の前段階に相当する「蔓延(まんえん)防止等重点措置」を新たに導入。

「首相」が専門家の意見を踏まえて指定した地域の「知事」は「緊急事態宣言」の発令前でも「事業者」に「営業時間短縮」を「命令」する事が可能となり、それに従わなかった場合は「20万円以下」の過料とする。

コロナ分科会が示す基準で「ステージ3(感染急増)での適用を想定している。

「緊急事態宣言」発令下での「時短」や「休業」についてもこれまでの「要請」に加え、新たに「命令」を設け、それに従わなかった場合は「30万円以下」の過料とする。

つまり、「命令」が出されると強制的に「時短」や「休業」をしなければいけないという事になる。

また、「時短」や「休業」に応じた「事業者」に対する「支援」として「国」と「地方自治体」が「財政上の措置」を講じる様、義務付けた。

一方、「感染症法」には「入院」を拒否した者や、「保健所」の行動調査を拒否した感染者に対する罰則を追加し、それぞれ「50万円以下」、「30万円以下」の過料とする。