今日は借地権の価格について書きたいと思います‼︎



借地権とは、
借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいう。


借地権の価格は、
借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づき土地を使用収益することにより
借地権者に帰属する経済的利益(一時金の授受に基づくものを含む。)を貨幣額で表示したものである。

具体的には、
ア 土地を長期間占有し、
独占的に使用収益し得る借地権者の安定的利益
イ 借地権の付着している宅地の経済価値に即応した適正な賃料と
実際支払賃料との乖離(賃料差額)及び
その乖離の持続する期間を基礎にして成り立つ経済的利益の現在価値のうち、
慣行的に取引の対象となっている部分

これに補足が必要となってきます↓↓

借地人に帰属する経済的利益は、
(1)法的側面からみた利益と、
(2)経済的側面からみた利益から形成されます!

(1)法的側面
①最低契約期間が長いこと、
②定期借地権を除き地主に正当事由がない限り契約が更新される可能性が高いこと
③借地権の譲渡に際して、賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可を申し立てることができること
すなわち、
借地人の保護・安定化が図られていることに起因する利益です‼︎

(2)経済的側面
賃料の遅行性、粘着性のため実際支払賃料が適正賃料より低くなり、いわゆる、「借り得」が発生していることに起因する利益です‼︎

借り得(賃料差額)の発生理由としては、
1.地価の高騰に地代の改定が伴わないこと(自然発生的であり、賃料差額還元法の理論的根拠となる。) 
2.権利金等の授受により支払賃料を低位に設定したこと(創設的)
3.両者が混在したもの
などがあります。



借地権の価格については、さらに、一時金についても考慮しなければなりません!

借地権価格を構成する一時金
・権利金
・更新料
・増改築承諾料
・条件変更承諾料
・前払地代
これらが既に支払われている場合は
借地権価格を引き上げることとなります。
借地権者からすると、
借地権を売る場合には、
一旦支払ったこれらの金銭は回収したいということで、
借地権価格を引き上げるのです‼︎

借地権価格を構成しない一時金
・保証金
・名義書替料(譲渡承諾料)
保証金は預り金で、
名義書替料は手数料的性格です‼︎

最後に、
一時金については、
名称の如何を問わず、
個別に判定することが必要ということをお忘れなく‼︎



借地権の価格については、
過去問や答練でもこれ以上のことを聞かれたことはないと記憶しております!(多分)



明日は土曜日です。
勉強日和ですね笑
絶対に合格しましょう(^∇^)



ではε=ε=ε=

P.S.
間違いがあれば指摘してくださるとありがたいです(^∇^)