1円未満の通貨の使用停止時期
昭和28年7月制定の
「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」
により、1円未満の通貨の発行が停止。
それまでに発行されていた1円未満の
通貨の通用も同年12月31日限りで停止となった。
当時の物価情勢から
1円未満の通貨が取引上ほとんど
利用されていないという実情に即応したもの
現在は1円未満のお金は通貨として使用でないが
銭・厘は、1円未満の金額の計算単位として規定され
銭は円の百分の一、厘は銭の十分の一とされている
現在も利息や外国為替の計算などには
1円未満の単位が使われている。