今日、市役所から封書で「住居表示の届出について」という書類が届きました。 案内文には、こんなことが書いてあります。


『住居表示実施地区内で建物等を新築(建替えを含む)する場合には、○○市住居表示に関する条例第○条により、届出が義務付けられておりますので、必ず「住居表示に関する建築物の新築等届出書」を提出してください。

「住居表示に関する建築物の新築等届出書」(以下「届出書」という。)は、住居番号(住所)を決定するための届出書です。住居番号は、提出していただいた届出書に基づいて現地調査を行い決定しますので、日数がかかります。そのため、建築工事が始まりましたら、速やかに届出書の提出をお願いいたします。

なお、住居番号の通知は、原則、建物完成の1か月前を目処に郵送いたします。(繁忙期は、通知が遅くなる場合があります。)

※1 転入(転居)届は、この届出が済み、住居番号が決定しないと行うことができませんので、御注意ください。

※2 届出書の提出後、○○○○○○○○課から、この文書が届いた場合には、行き違いですので御容赦ください。』


皆さんのブログを見てると住居番号=住所の申請をしていることは知っていましたが、私が建てる土地は元々建物が建っていた土地で、その建物を壊して建築するので、住所は同じで届出は不要だと思っていました。


ところがドッコイ、今までの住所があろが無かろうが新築する時には届出が要るのですネ。 それに、これが怖い所ですが、※1に書いてある、この届出を出さないと転入できない! なんて・・・。


アララ。 こういう事は事前にちょっとは教えてよ! 工務店さん。


でもやっぱり、何事も人に頼らず、工務店に過度の期待を抱かず、自分で調べなくてはならないようで、全然気が抜けないナ・・・。