家を建てる、あるいは、家を設計する時に、最も重要な知識の一つが、敷地境界線。
せっかく新しい家を建てて新しい生活が始まるのに、最初からご近所とトラブルになったとしたら、サー大変。 後から引っ越してくる新参者としては、ご近所とは無用な揉め事は避けたいところ。 古代から続く土地のトラブルの大半は境界線に関することなので、敷地境界線と建物の関係は十分過ぎるほど建築士に確認しておく必要があります。 因みに民法では、どう規定されているかというと;
第234条 (境界線付近の建築の制限)
第1項
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
第2項
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる
第235条
第1項
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
第2項
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
要は、境界線から少なくとも50cmは離して建物を建てないといけないということですし、1m以上離さないと、窓の外側に衝立を設けるとか、窓をFIX(開かない)ようにして更にすりガラスにするとか、しないといけないという制限が加わるということになります。 建ててからは、もうどうしようもなくなってしまうので、要注意です。