健康食品にもいろいろありますが…。 | Ms.karuの独り言

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今回のテーマは機能性食品(健康食品)について。


健康食品と呼ばれるものはたくさんありますが、そのなかでも日本の制度としては「保健機能食品制度」があります。


そして、保健機能食品は3種類にわかれます。



(1)特定保健用食品(トクホ)
簡単にいうと、国(消費者庁)が表示されている効果や安全性について審査を行い、その食品ごとに消費者庁長官が許可しているもの。


(2)栄養機能食品
簡単にいうと、すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、国に届けなくてもメーカーの責任でその栄養機能と「栄養機能食品」と表示されているもの。


(3)機能性表示食品
簡単にいうと、メーカーの責任で、科学的根拠に基づいた機能性を表示したもの。これは、販売前にその機能性に関する情報が消費者庁長官に届けられている。ただし、トクホとは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。


ややこしいですねびっくり

でも、試験範囲ですので…アセアセ

頑張って覚えましょうね!