僕は大学で比較憲法ゼミを取りましたがはっきり言ってこれまで社会に出てから殆ど役に立ちませんでした。でも唯一の収穫は今の憲法には良い点と悪い点があり、この中でも国家緊急権規定が無いことが国家存立上極めて重大だということが解ったことです。これは憲法9条改正以上に重大な現行憲法の欠陥だと考えます。大日本帝国憲法には緊急勅令(8条1項)戒厳令(14条)非常大権(31条)緊急財政措置権(70条)があり、当時の憲法であれば国民が欲するであろうより厳しい措置が取れましたはずです。今の憲法には国家緊急権が規定されておりません。だから自粛をお願いするしかできないのです。もしもっと踏み込みたいなら憲法改正が必要です。確かに政府の新型コロナ対応は満点ではないけど国家緊急権すらない日本の憲法下では誰が首相でも自粛要請しかできないのです。先進国で国家緊急権の無い日本は極めて例外といえます。マスコミが盛んに持ち上げる韓国憲法には国家緊急権規定(76条)がありそれに基づき文在寅大統領は厳しい措置が取れるのです。社会に出てから役に立つことはなかった比較憲法ですが、逆に今の時代こそ最も学ぶべき法律学の分野ではないでしょうか。