明日から、辰巳模試B日程です。





まわりの友人はA日程の人が多く、問題が聞こえないよう耳をふさぎ続けてきた日々ともお別れですw






以下、論文初日、特に気をつけたい点をば。





たくさん挙げるときりがないので、目下の課題だけ挙げようと思います。





憲法


・憲法上の権利の設定は、「効果的な主張」になるよう。
・叩くべき規制ターゲットを間違えないよう。
・制約は、目的指向性を常にチェック、事案分析のポイントとなることが多い(07、08)。
・審査基準論は論述するとき中二階性を意識。事案の個性を抽象化した形で。事案固有の審査基準を!と意識しすぎると具体的な事実関係までひっぱってきてしまって法令審査の論証にならなくなってしまうことがあった。
・違憲審査基準論で、最近、昔は必ず抽出できていたはずの立法裁量論をいつも忘れる。小難しい勉強をちょっとしたせいかよく忘れる。被告の反論で裁量性の主張は常にできないか検討する。裁量は具体的にどのような理由でどのような裁量があるかを書く(10採点雑感)。
・手段審査は、適合性・実行性もちゃんと書く。自分の場合、必要性・相当性はよく書くが適合性をほとんど書かない傾向がある。適合性も一言必ず書く。特に被告で有効。
・LRA審査は、目的達成にとって当該手段が同程度に有効なのかまで論じる。問題の誘導でその手段が不適切である旨が暗示されている場合があるからそれをLRAにもってきたりしないこと。
・処分違憲や適用違憲は法的三段論法をきれいに。事案引っ張ってきて最後に規範という書き方はあくまで緊急避難。




行政法

・誘導を「全部」拾う。答案構成は一切しない。問題文を色塗り絵のように誘導トピックごと塗り分けることで代替。書いた誘導から×して消していく。
・掲載された個別法は答案で「全部」使う。個別法の条文を「適切に」引用しただけ点が来ると思ってよい(少なくとも本試験の問題では全部使えるようになっている。)抜粋された個別法そのものが誘導ですからbyサクハシのはっし~
・法の趣旨とはその法が守ろうとしている利益のこと。趣旨を解釈するとは、条文の文言から、当該法規が守ろうとしている利益を推知する作業。抽象的に言うと国民の利益保護とか行政上の便宜の確保とかが趣旨となる。司法試験の行政法で求められるのは一歩踏み込んで、当該個別法、当該規定固有の趣旨を自分なりに書くこと。その際、趣旨をがんばってでっちあげるのはいいが、事案との関係で個別的に書きすぎに注意。たとえば、B県建築安全条例27条4号の趣旨は交通する少年の保護ではなく、交通弱者の保護である(09)。
・時間がないとどんぶり勘定の規範をついつい作ってしまいがち。ここに自分のおおざっぱな性格がよく出てくるなあと思う。しかしこの書き方はあくまで緊急避難にとどめるべき。当該事案との関係で、事実との比較対照がしやすい一歩踏み込んだ「下位」規範を作るイメージが重要。そのうえで、事実をまんべんなく拾って評価してあてはめるという法的三段論法を絶対に死守。しかしこのような緻密な個別法の解釈と論証は、「最後まで書ききる」という戦略と基本的にトレードオフの関係にある。その辺のバランス、つまり、丁寧に論証しつつ、しかも最後まで書く、という相反する要請を試験時間中、調整し続け、己の精神と小宇宙を極限状態まで研ぎ澄ましその中庸を行けるどうか。それは今まで書いてきた答案の数がものをいう世界であり、なにより自分は最後まで書ききれるんだという自信が必要だと思う。ちょっと最後暴走して変なこと書きました。

行政法はこれらの点がクリアできれば、トップクラスの答案になることを今日確信しました。



特許法


・論証を丁寧かつ正確に。法定三段論法をきれいに。特許法に関しては、旧司法試験時代の優秀答案のイメージがマッチする気がする。


著作権法


・支分権を絶対に落とさない。特に複製権と譲渡権はほとんど毎年問題になっている。ちょこっと印刷したりしても複製権侵害。
・氏名表示権も落としやすい。さらっと書く。
・契約関係に注意。契約が著作権侵害にどのような影響を当たるのかという視点は頻出。考えたことなくても一言言及できるかで差がつく。
・答案の流れは、著作物性認定→著作者認定→著作権侵害→権利制限規定の有無→50条→著作者人格権侵害→権利制限規定の有無→みなし侵害を考慮→訴訟上の請求を「具体的に」記載。この流れを死守。
・条文を死ぬほど引く。「公に」の定義の位置に注意する。