やべえ、からだ巡茶がさいこうにうまい!(・∀・)ノ
2010年下半期私的ヒット商品に見事滑り込みランクインです!
しかし刑訴法328まで素読した後の329からのやる気の出なさがはんぱないなぁ。
あーもう証拠おわっちゃったし残りほとんど出ないじゃん!なのに残りなにげに多い(´ω`)っていう。
とりあえず、免訴判決事由の覚え方は、「駈け落ちして免訴される。」
か→確定判決
け→刑の廃止
お→恩赦
ち→時効の完成
公訴棄却判決は、「里にて判決!」
さ→裁判権の不存在
と→(公訴の)取消し後の再訴事由の不存在
に→二重起訴
て→(公訴提起)手続の違法
公訴棄却決定は、上記以外と覚えることにしました。
ロジックとしては、免訴がおよそ再訴がありえない場合、公訴棄却判決は瑕疵が一義的に明白ではないため手続保障の見地から必要的口頭弁論が必要な場合、公訴棄却決定は瑕疵が明白だからこそ任意的口頭弁論で足りる場合という法の建て付けになっているのですが、
やはり理解と記憶は別だとおもいまして、知識の瞬発力と正確さを競うゲームである某国家試験の短答試験的には上の2つのゴロできっちり覚えてしまえばおしまいだと思うわけです。
というわけで最近は、論文の規範の考慮要素など絶対に覚えた方がいいけど覚えるのが最高にめんどくさい単純記憶についてはひたすらゴロあわせを考えております。。
やはりゴロは大学受験のときのマドンナ古文みたく、できるだけエロいやつがいいですね!!エロイイやつ。荻野先生考案の助動詞の活用形なんていまだに覚えてますから!ええ。
それに比べうえのやつはまだまだです(>_<)
マドンナ六法でないかな~