企業法務BPでの、独占禁止法の授業のあるひとコマ
<それまでの経緯>
教授は、労働法、知財法、独禁法など福祉国家的な法には目的規定があるが、基本六法(民法、刑法、民訴、商法・・・)には目的規定がないことを自説として述べ、その例外として刑事訴訟法を挙げるに至る。
教授
「じゃー結局、何で基本六法のなかで、刑事訴訟法だけに目的規定(1条)があるのかね??」
「えーじゃーそこの茶髪のきみ、そうきみ、どう思うのかね?」
おれ(←茶髪の人)
「えーとですねーやはり基本的人権の尊重が戦後に重視されたのが大きいと思いますね」
教授
「戦後とは何戦争の後だね??」
おれ
「第二次世界大戦です」
教授
「あー、最近の若者は「戦後」というとベトナム戦争だとか、湾岸戦争の後のことだと思っている人がいるからねー・・・・」
おれ
「はあ」
教授
「それで、なぜ必要なのかねもっと詳しく。」
おれ
「まあつまり、他の基本法と違って、刑事訴訟法は戦後、人権面で大変革を余儀なくされたわけですから、新たな目的を明確にさせるために目的規定を設ける必要があったわけです。」
・・・・
教授
「それで私の見解は正しいのかね??」
おれ
「正しいと思われます。」
教授
「そこをもっと説明してよ。」
おれ
「え~~~・・・」
教授
「ちょっと、茶髪の彼は口下手だねーそれじゃー裁判には勝てないよねーきみの事務所にはいかないかなー」
来なくていいお!!
ヽ(゜▽、゜)ノ
とはいえ、おれは、反骨精神をばねにしてここまでやってきました。
口下手であるという教授のご指摘は真摯に受け止め、明日への糧にしていきたいと思いまつ(・ω・)/
これが大人の対応
プ・ロ・ミ・ス
さて、今日は東のエデンの第5話がたのしみです。
100億円で、今の閉鎖的な日本を救いなさい
と言われたら、自分なら何に使おうか。
主人公が何に使うかが予測不能でおもしろい。
冬に映画化されるみたいです。