私は過去に、事業者側として行政手続きを行い焼却炉(木質バイオマス発電、出力約30MW)の建設を担当したし、今は廃棄物発生事業者の廃棄物排出担当サラリーマンです。廃棄物処理法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイキシン類対策特別措置法など、違反で逮捕されたくないので、それなりに情報収集や法律の勉強はしています。
最近、住民側からゴミ問題の支援をして感じたことは、「廃棄物紛争の上手な対処法」から以下に引用する部分と一致します (本の参照場所が書かれている部分は一部省略)
行政交渉と事業者交渉
都道府県行政は、事業者の渉外担当者であり、その代弁者。行政という公正さをかぶったその本質を見誤らないようにくれぐれも注意したい。
いたずらに扇情的な表現は避けなければならないが、著者が直面した事件は例外ではない。
ただし、産業廃棄物処分場の不許可処分をしたり、申請書を不受理にしたりするという例外的事例はあるようだが、これが真に住民サイドに立ったうえでの判断だったのか、具体的な内容を知らないので論評を避けたい。原則は先に述べたとおりである。
そうすると行政の考えていることは、第1に、事業者の計画をつつがなく行わせることであり、第2に、住民をうまく言いくるめることであり、第3に、その際に、行政としての公平さを装うことである。
行政の怖いものは何か
マスコミ報道と世論
弁護士の関与と探し方(住民が訴える場合)
日本の法律では弁護士強制主義をとっていないので、弁護士を入れずに本人だけで訴訟することは法的には可能だ。しかし、ゴミ紛争裁判を本人訴訟でやることは不可能ではないが進められない。いずれ弁護士が必要になるのであれば、早い時期から関与したほうが、頼むほうも頼まれるほうもメリットが大きい。
しかし、一般の弁護士は、廃棄物処理法や行政関連法令に必ずしも詳しくない。廃棄物問題の実態に疎いのが普通だ。さらに、「お金にならない」「経済的にペイしない。下手をすれば持ち出しになる」「手間ばかりかかる」「紛争解決への見通しが立てにくい」ということになる。
住民からみれば「どうやって弁護士を探すか」というのが大きな問題なのだ。いくつかの方法を挙げよう。
①すでに弁護士が関与している他の住民運動関係者に相談する。
②各都道府県の弁護士会の相談窓口で紹介してもらう。
③ゴミ問題ないし環境関連訴訟を手がけている弁護士等の団体に連絡して紹介してもらう。
例えば、戦う住民とともにゴミ問題の解決をめざす100人の弁護士連絡会(略称:ゴミ弁連)
以上です。
原発再稼働や再生可能エネルギーの導入など、現在のエネルギー政策は2014年4月11日に閣議決定された「エネルギー基本計画」に基づいて進められています。
閣議決定とは何でしょう。内閣法にはこう書かれています。
内閣法
組織票とは何でしょう。一応私は一部の大企業の従業員です。
昔は選挙になると自民党の立候補者が会社に来て選挙演説を行い、会社はその候補に投票して欲しいと投票依頼がありました。勤務中に不在者投票に行ってこいと言われて投票に行かされることもありました。
さすがに今はここまでのことはありません。でも、○○候補とは言いませんが投票に行ってこいという話は続いています。
投票に行っても誰に投票するかは自由ですし、会社にはわかりません。私はこういうやり方が嫌いなので、いつも対抗馬で私の考えに近い候補者に投票しています。でも当選したことはありません。
会社は当選した議員に何を要求しているかわかりませんが、選挙協力の見返りに自社に有利な政策を要求しているはずです。
会社は儲けると思いますが、従業員に利益が還元された感覚はありません。利益は設備投資などにまわされ、従業員の給料はほとんど増えません。会社は利益を上げるため合理化を進め従業員を減らしています。
この状況を変えるには何をしたらいいでしょう。
投票に行かない人が自民党や公明党が推薦する候補者以外で最も当選する可能性がある候補者に投票することです。
先ほどの計算例では自民党の候補者の得票率は24%です。仮に投票に行かない人が投票に行き、投票率が80%に上がりその70%の人が反対の意思表示をして自民党の対抗馬に投票したとすれば、その対抗馬の候補は40%×40%+40%×70%=16%+28%=44%、一方自民党の候補者40%×60%+40%×30%=24%+12%=32%となり、ひっくり返すことができます。
今、愛媛県では県知事選挙が行われています。現職の知事が立候補して伊方原発再稼働についての考えは「白紙」と言っています。白紙ということは、反対ではありません。鹿児島県知事のように、やむを得ないとか言って再稼働に同意することは目に見えています。
この次には愛媛県議会議員の選挙が控えています。県議会議員の内、自民党の議員は多数を占めます。議会も再稼働に同意するでしょう。
原発再稼働に抗議してデモや抗議集会が行われています。私も参加しました。しかし再稼働は止まれません。また、秘密保護法や年金資金の株式運用比率アップなど、市民のための政治が行われているとは思えません。
どうせ変わらないと考えている人が投票に行き、自民党や公明党以外の候補者に投票し、自分の意思表示をすることが必要です。
閣議決定とは何でしょう。内閣法にはこう書かれています。
内閣法
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
第二条 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
第六条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
閣議決定された方針に基づいて、行政各部を指揮監督しています。重要なベースロード電源と定義された原発再稼働の推進です。原発の発電比率は明確になっていません。可能な限り低減とあります。福島第1原発事故以前の比率に戻しても可能な限りの努力をしたと言うことができます。
エネルギー基本計画は3年毎に見直すことがエネルギー基本法第十二条に定められています。国会議員を入れ替え、原発推進のエネルギー基本計画を見直させない限り、原発推進の政策は止まりません。
最近、投票に行かない人が多くいます。投票に行っても何も変わらないからと考える人も多いと思います。投票率は40~50%しかないことが多いです。
そして組織票が強い自民党や公明党議員が当選します。
仮に投票率が40%で得票率が自民党の60%とすれば、40%×60%=24%、すなわち24%の人のための政治が行われています。これが国民のための政治でしょうか。実際には大企業経営者のための政治です。
第二条 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
第六条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
閣議決定された方針に基づいて、行政各部を指揮監督しています。重要なベースロード電源と定義された原発再稼働の推進です。原発の発電比率は明確になっていません。可能な限り低減とあります。福島第1原発事故以前の比率に戻しても可能な限りの努力をしたと言うことができます。
エネルギー基本計画は3年毎に見直すことがエネルギー基本法第十二条に定められています。国会議員を入れ替え、原発推進のエネルギー基本計画を見直させない限り、原発推進の政策は止まりません。
最近、投票に行かない人が多くいます。投票に行っても何も変わらないからと考える人も多いと思います。投票率は40~50%しかないことが多いです。
そして組織票が強い自民党や公明党議員が当選します。
仮に投票率が40%で得票率が自民党の60%とすれば、40%×60%=24%、すなわち24%の人のための政治が行われています。これが国民のための政治でしょうか。実際には大企業経営者のための政治です。
組織票とは何でしょう。一応私は一部の大企業の従業員です。
昔は選挙になると自民党の立候補者が会社に来て選挙演説を行い、会社はその候補に投票して欲しいと投票依頼がありました。勤務中に不在者投票に行ってこいと言われて投票に行かされることもありました。
さすがに今はここまでのことはありません。でも、○○候補とは言いませんが投票に行ってこいという話は続いています。
投票に行っても誰に投票するかは自由ですし、会社にはわかりません。私はこういうやり方が嫌いなので、いつも対抗馬で私の考えに近い候補者に投票しています。でも当選したことはありません。
会社は当選した議員に何を要求しているかわかりませんが、選挙協力の見返りに自社に有利な政策を要求しているはずです。
会社は儲けると思いますが、従業員に利益が還元された感覚はありません。利益は設備投資などにまわされ、従業員の給料はほとんど増えません。会社は利益を上げるため合理化を進め従業員を減らしています。
この状況を変えるには何をしたらいいでしょう。
投票に行かない人が自民党や公明党が推薦する候補者以外で最も当選する可能性がある候補者に投票することです。
先ほどの計算例では自民党の候補者の得票率は24%です。仮に投票に行かない人が投票に行き、投票率が80%に上がりその70%の人が反対の意思表示をして自民党の対抗馬に投票したとすれば、その対抗馬の候補は40%×40%+40%×70%=16%+28%=44%、一方自民党の候補者40%×60%+40%×30%=24%+12%=32%となり、ひっくり返すことができます。
今、愛媛県では県知事選挙が行われています。現職の知事が立候補して伊方原発再稼働についての考えは「白紙」と言っています。白紙ということは、反対ではありません。鹿児島県知事のように、やむを得ないとか言って再稼働に同意することは目に見えています。
この次には愛媛県議会議員の選挙が控えています。県議会議員の内、自民党の議員は多数を占めます。議会も再稼働に同意するでしょう。
原発再稼働に抗議してデモや抗議集会が行われています。私も参加しました。しかし再稼働は止まれません。また、秘密保護法や年金資金の株式運用比率アップなど、市民のための政治が行われているとは思えません。
どうせ変わらないと考えている人が投票に行き、自民党や公明党以外の候補者に投票し、自分の意思表示をすることが必要です。
各報道機関は川内原発の再稼働について平成26年11月7日、薩摩川内市と鹿児島県の地元同意が得られたと報道している。例えばNHK鹿児島県のニュース
一方、平成26年11月7日の九州電力は、「川内原子力発電所の新規制基準施行に伴う原子炉設置変更許可申請に係る事前協議につきまして、本日、了承をいただきましたのでお知らせします。」と発表している。再稼働に同意が得られたとは発表していない。
一方、平成26年11月7日の九州電力は、「川内原子力発電所の新規制基準施行に伴う原子炉設置変更許可申請に係る事前協議につきまして、本日、了承をいただきましたのでお知らせします。」と発表している。再稼働に同意が得られたとは発表していない。
川内原子力発電所1、2号機の新規制基準施行に伴う原子炉設置変更許可申請に係る事前協議について
川内原発についての安全協定を見てみると、
川内原発についての安全協定を見てみると、
(事前協議等)
第6条 丙は,原子炉施設及び復水器の冷却に係る取放水施設を増設又は変更しようとするとき,並びに新核燃料,使用済核燃料及び放射性廃棄物の輸送計画(輸送上の安全対策を含む。)を策定しようとするときは,甲及び乙に対して事前に協議する。
2 丙は,発電所の運転(試験運転を含む。以下同じ。)の状況及び安全対策に関して,特別な広報を行なう場合は,甲及び乙に対して事前に連絡する。
2 丙は,発電所の運転(試験運転を含む。以下同じ。)の状況及び安全対策に関して,特別な広報を行なう場合は,甲及び乙に対して事前に連絡する。
この中の「原子炉施設を増設又は変更しようとするとき、甲(鹿児島県)及び乙(薩摩川内市)に対して事前に連絡する。」に基づいて事前協議を行ったと考えられる。
再稼働については地元同意が必要との文言はない。
平成26年11月6日、元総理の菅さんが原子力問題調査特別委員会で、法的に同意が必要な地元の範囲と再稼働判断について質問を行い、重要な回答を引き出している。
ただ、菅さんは九州電力の社長に出席を要請したようだが、出席したのは再稼働に最も遠いと思われる東京電力の常務執行役。再稼働させようとした段階で、あれは東京電力の見解であり九州電力は関係ないと言い出す可能性が高い。
菅直人(衆院)原子力問題調査特別委員会141106
事前協議書の内容は、平成25年7月8日に原子力規制委員会に提出した川内原子力発電所第1・2号機の設置変更許可申請書等と同じなのだろうか。
私は事前協議の中で、再稼働についてどのように書かれているのか確認したい。
再稼働については地元同意が必要との文言はない。
平成26年11月6日、元総理の菅さんが原子力問題調査特別委員会で、法的に同意が必要な地元の範囲と再稼働判断について質問を行い、重要な回答を引き出している。
ただ、菅さんは九州電力の社長に出席を要請したようだが、出席したのは再稼働に最も遠いと思われる東京電力の常務執行役。再稼働させようとした段階で、あれは東京電力の見解であり九州電力は関係ないと言い出す可能性が高い。
菅直人(衆院)原子力問題調査特別委員会141106
事前協議書の内容は、平成25年7月8日に原子力規制委員会に提出した川内原子力発電所第1・2号機の設置変更許可申請書等と同じなのだろうか。
私は事前協議の中で、再稼働についてどのように書かれているのか確認したい。