裁判傍聴記録へのリンクを張らせて頂きました。
市民メディアみやざきさん
【Kファイル】7月15日裁判レポート
鰯の独白
黒木睦子への『尋問』7月15日 第6回審理
当然ですが、どちらのレポートも基本的に同じですね。
私の感想とKさんへのアドバイス
Kさんは、裁判を勘違いしていると思います。
野球に例えれば、原告(攻撃側)、被告Kさん(守備側)、裁判官(審判)ですよね。
Kさんは原告に攻撃されてるので原告に反撃しなければならないのですが、審判である裁判官に話をしているように感じます。Kさんは守備側なので点を取られるのを減らせても点は取れないわけで、これでは試合になりませんよね。
この辺を裁判官はどう判断されるのでしょう。判決はどうなってしまうのでしょう?
Kさんが今回の審理で話した事は、原告でなく、宮崎県に対して訴える内容だと思います。
Kさんは、これからもTwitterやブログを続けると思いますが、原告や裁判官への話でなく、宮崎県を相手にした話に切り替えた方が良いと思います。
記者クラブに取材要請し、「三瓶の水を守る会」と「みかめの水と命を守る女性の会」が、愛媛県循環形社会推進課に申し入れを行いましたが、新聞記事になっていないようなので、5,6月の状況についてまとめました。
2015年5月11日 行政手続法に基づく申立書を愛媛県循環形社会推進課に提出
2015年6月6,7日 環瀬戸内海会議総会を三瓶町で行い、行政手続法と行政不服審査請求について県の答弁を求めることを決定
2015年6月17日 「三瓶の水を守る会」と「みかめの水と命を守る女性の会」が愛媛県循環形社会推進課に申入書を提出
申入書の内容
1.6月6日の焼却時における臭気発生原因を説明・検査・報告すること。
2.廃棄物処理法法第十五の二の三2項の維持管理データを開示すること。
3.行政不服審査請求を遅滞なく裁決すること。
4.改正行政手続法の審査結果を遅滞なく回答すること。
6月26日付で愛媛県循環形社会推進課より申入書の回答があった。回答の要約は以下の通り。
1..悪臭について
県はこれまでも悪臭苦情について丁寧に対応してきたところであり、昨年提出された悪臭観測地点についても西予市と連携し、悪臭を感じたとされる焼却日翌朝に調査を実施しましたが、産業廃棄物焼却施設が原因と考えられる臭気は感じませんでした。今回寄せられた灰出し時の悪臭についても去る6月12日に調査を実施し問題ないことを確認しておりますが、今後も当該施設の維持管理状況を厳しく監視・指導することとしております。
2..維持管理データの公表について
廃棄物処理法第15条の2の3第2項の公表については、「原則としてインターネットを利用する方法が望ましいが、インターネットでの公表が困難な場合に、求めに応じてCD-ROMを配布することや紙媒体での記録を事業場で閲覧させることなどについては、その他の適切な方法による公表に該当する」(平成23年2月4日付環境省通知)とされていますので事業者にお問い合わせ願います。
3.行政不服審査請求の決済と行政手続法の回答について
行政手続法の申出書と行政不服審査請求の決済は、同内容であることから、審査請求に対する決済をもって回答とする。回答は、慎重な審理を要するものであり、現段階では採決時期を約束することはできません。
2015年5月11日 行政手続法に基づく申立書を愛媛県循環形社会推進課に提出
2015年6月6,7日 環瀬戸内海会議総会を三瓶町で行い、行政手続法と行政不服審査請求について県の答弁を求めることを決定
2015年6月17日 「三瓶の水を守る会」と「みかめの水と命を守る女性の会」が愛媛県循環形社会推進課に申入書を提出
申入書の内容
1.6月6日の焼却時における臭気発生原因を説明・検査・報告すること。
2.廃棄物処理法法第十五の二の三2項の維持管理データを開示すること。
3.行政不服審査請求を遅滞なく裁決すること。
4.改正行政手続法の審査結果を遅滞なく回答すること。
6月26日付で愛媛県循環形社会推進課より申入書の回答があった。回答の要約は以下の通り。
1..悪臭について
県はこれまでも悪臭苦情について丁寧に対応してきたところであり、昨年提出された悪臭観測地点についても西予市と連携し、悪臭を感じたとされる焼却日翌朝に調査を実施しましたが、産業廃棄物焼却施設が原因と考えられる臭気は感じませんでした。今回寄せられた灰出し時の悪臭についても去る6月12日に調査を実施し問題ないことを確認しておりますが、今後も当該施設の維持管理状況を厳しく監視・指導することとしております。
2..維持管理データの公表について
廃棄物処理法第15条の2の3第2項の公表については、「原則としてインターネットを利用する方法が望ましいが、インターネットでの公表が困難な場合に、求めに応じてCD-ROMを配布することや紙媒体での記録を事業場で閲覧させることなどについては、その他の適切な方法による公表に該当する」(平成23年2月4日付環境省通知)とされていますので事業者にお問い合わせ願います。
3.行政不服審査請求の決済と行政手続法の回答について
行政手続法の申出書と行政不服審査請求の決済は、同内容であることから、審査請求に対する決済をもって回答とする。回答は、慎重な審理を要するものであり、現段階では採決時期を約束することはできません。
7月5日 21:42:06 ツイッターアカウントZ氏から、ツイッターでは公開していない私の下の名前まで漢字で公開された。
そのツイートは個人情報の公開にあたるのではないかと考え、ツイッター社に通報した。
7月6日4:38:30 ツイッター社から個人情報に関する報告を受領したので、証明できる物を送って欲しいとのメールを受け取った。私は自動車運転免許証をスキャナーで読み取り送った。
7月6日 9:25:03 ツイッター社より、氏名の公開はTwitter社のポリシー(https://support.twitter.com/articles/20169991)の違反にはあたらないと判断したとメールを受け取った。
7月7日 4:53 私はツイッターアカウントを実名でされいるO氏の名前を含むツイートした。
7月8日 22:22:25 O氏より、あなたのやっていることはO氏の名誉毀損にあたるとのツイートがあった(私はネットをしていなかったので気がつかなかった)
7月9日 4:30 私のツイートに問題があったと判断し、そのツイートを削除し謝罪した。
7月9日 9:04~11:42の間、この件についてO氏とツイッターDMで謝罪と事の経緯について説明した。これ以降、返信がなかったので、私は話が終わったと判断した。
7月9日 20:17 これ以上公開でツイッターやるのは危険と感じ、鍵をかけて関連すると考えられるフォローやフォロワーをブロックした。
7月9日 21:27 私の名前を公開したツイッターアカウントZ氏ではなく、O氏がフェイスブックのメッセンジャーを使って「まだ話は終わっていない」「あなたの名前はネットに出ている」と連絡してきた。
確かに私は実名を出していた。
フェイスブック社に迷惑と報告して通信遮断すると共に、フェイスブックのブロック機能でO氏をブロックした。
7月10日8:34:55~12:04:55 フォロワーd氏から細かい質問があり回答した。
7月10日 13:02 フォロワーd氏は鍵をかけてブロックしたツイッターアカウントn氏に私が話した内容を連絡していた。フォロワーd氏を含む、私が信頼できないと考えるツイッターアカウントをブロックした。ブロックされたと嘆いていたツイッターアカウントbさん、ごめんなさい。
----------------------------
これ以前にO氏は度々ツイッターでフェイスブックの自分のページアドレスだけツイートしていた。何かあるなと感じながらも、気になるのでアクセスして確認していた。
以上です。みなさん個人情報の管理には気をつけましょう。
そのツイートは個人情報の公開にあたるのではないかと考え、ツイッター社に通報した。
7月6日4:38:30 ツイッター社から個人情報に関する報告を受領したので、証明できる物を送って欲しいとのメールを受け取った。私は自動車運転免許証をスキャナーで読み取り送った。
7月6日 9:25:03 ツイッター社より、氏名の公開はTwitter社のポリシー(https://support.twitter.com/articles/20169991)の違反にはあたらないと判断したとメールを受け取った。
7月7日 4:53 私はツイッターアカウントを実名でされいるO氏の名前を含むツイートした。
7月8日 22:22:25 O氏より、あなたのやっていることはO氏の名誉毀損にあたるとのツイートがあった(私はネットをしていなかったので気がつかなかった)
7月9日 4:30 私のツイートに問題があったと判断し、そのツイートを削除し謝罪した。
7月9日 9:04~11:42の間、この件についてO氏とツイッターDMで謝罪と事の経緯について説明した。これ以降、返信がなかったので、私は話が終わったと判断した。
7月9日 20:17 これ以上公開でツイッターやるのは危険と感じ、鍵をかけて関連すると考えられるフォローやフォロワーをブロックした。
7月9日 21:27 私の名前を公開したツイッターアカウントZ氏ではなく、O氏がフェイスブックのメッセンジャーを使って「まだ話は終わっていない」「あなたの名前はネットに出ている」と連絡してきた。
確かに私は実名を出していた。
フェイスブック社に迷惑と報告して通信遮断すると共に、フェイスブックのブロック機能でO氏をブロックした。
7月10日8:34:55~12:04:55 フォロワーd氏から細かい質問があり回答した。
7月10日 13:02 フォロワーd氏は鍵をかけてブロックしたツイッターアカウントn氏に私が話した内容を連絡していた。フォロワーd氏を含む、私が信頼できないと考えるツイッターアカウントをブロックした。ブロックされたと嘆いていたツイッターアカウントbさん、ごめんなさい。
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これ以前にO氏は度々ツイッターでフェイスブックの自分のページアドレスだけツイートしていた。何かあるなと感じながらも、気になるのでアクセスして確認していた。
以上です。みなさん個人情報の管理には気をつけましょう。