記者クラブに取材要請し、「三瓶の水を守る会」と「みかめの水と命を守る女性の会」が、愛媛県循環形社会推進課に申し入れを行いましたが、新聞記事になっていないようなので、5,6月の状況についてまとめました。
2015年5月11日 行政手続法に基づく申立書を愛媛県循環形社会推進課に提出
2015年6月6,7日 環瀬戸内海会議総会を三瓶町で行い、行政手続法と行政不服審査請求について県の答弁を求めることを決定
2015年6月17日 「三瓶の水を守る会」と「みかめの水と命を守る女性の会」が愛媛県循環形社会推進課に申入書を提出
申入書の内容
1.6月6日の焼却時における臭気発生原因を説明・検査・報告すること。
2.廃棄物処理法法第十五の二の三2項の維持管理データを開示すること。
3.行政不服審査請求を遅滞なく裁決すること。
4.改正行政手続法の審査結果を遅滞なく回答すること。
6月26日付で愛媛県循環形社会推進課より申入書の回答があった。回答の要約は以下の通り。
1..悪臭について
県はこれまでも悪臭苦情について丁寧に対応してきたところであり、昨年提出された悪臭観測地点についても西予市と連携し、悪臭を感じたとされる焼却日翌朝に調査を実施しましたが、産業廃棄物焼却施設が原因と考えられる臭気は感じませんでした。今回寄せられた灰出し時の悪臭についても去る6月12日に調査を実施し問題ないことを確認しておりますが、今後も当該施設の維持管理状況を厳しく監視・指導することとしております。
2..維持管理データの公表について
廃棄物処理法第15条の2の3第2項の公表については、「原則としてインターネットを利用する方法が望ましいが、インターネットでの公表が困難な場合に、求めに応じてCD-ROMを配布することや紙媒体での記録を事業場で閲覧させることなどについては、その他の適切な方法による公表に該当する」(平成23年2月4日付環境省通知)とされていますので事業者にお問い合わせ願います。
3.行政不服審査請求の決済と行政手続法の回答について
行政手続法の申出書と行政不服審査請求の決済は、同内容であることから、審査請求に対する決済をもって回答とする。回答は、慎重な審理を要するものであり、現段階では採決時期を約束することはできません。