福島第1原発事故で汚染された8000Bq/kg以下の土壌再生利用パブリックコメント提出しました | がんばらない、でも諦めない

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主にエネルギー、廃棄物問題について書いてます。
ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

パブリックコメント提出しました。
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

内容
1.公共工事での使用を想定しているようだが、健康影響の評価は外部被曝しか評価されていないように見える。

https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/proceedings_160330_03.pdf

土壌環境基準では、体内摂取のリスクも評価している。

http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h1407/all.pdf

セシウム134,137は心臓等の筋肉、ストロンチウム90は骨に蓄積されると言われている。内部被曝による健康影響は評価したのか。その結果はどうだったのか。

2.「行政処分の指針について」には
http://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf
「本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。」とある。
このような利用方法は、廃棄物処理法違反になるのではないか?
再生利用する8000Bq/kg以下の土壌は有価物なのか?
利用する自治体が有価物として購入するのか?

3.今回は土壌の有効利用としているが、将来、土壌以外の8000Bq/kg以下となった物の拡大利用されることはないのか?
例えば、可燃廃棄物の産業廃棄物焼却炉やセメントキルン等での焼却、焼却灰等のセメント原料や再生砕石への利用など。

8000Bq/kgパブコメ