高浜原発運転差止が認められた仮処分と川内原発運転差止が認められなかった仮処分の違いについて | がんばらない、でも諦めない

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主にエネルギー、廃棄物問題について書いてます。
ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

2015年4月14日高浜原発運転差し止め訴訟では動かしてはならないという仮処分が言い渡され、2015年4月22日川内原発運転差止訴訟では認められませんでした。

井戸弁謙一護士は以前、裁判官をされており、志賀原発2号機運転差止判決を出した人です。
井戸弁護士は2011年3月31日に裁判官を辞めて弁護士になられてますが、裁判官を辞めることは東日本大震災と福島第1原発事故とは関係なく、以前から決めていたと述べられてます。詳しくは
原発を止めた裁判官を参照ください。

二つの判決の違いについて、井戸弁護士がわかりやすく解説してくれてます。
4.14福井地裁仮処分決定について