こちらの続きです。
地方自治体の廃棄物行政担当者は廃棄物処理法に基づいて仕事をしているわけですが、廃棄物処理法は行政受託事務なので、地方自治体の考えで「廃棄物ではない」と判断することはできません。
これは地方公共団体の法定受託事務ですか?
この質問と回答ではわかりにくいと思いますので、解説動画を用意しました。
産業廃棄物行政は法廷受託事務
動画を撮影したのは私ですが、解説しているのは私ではありません。
Kさんの場合どうだったのでしょうか。
グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて
この回答がホームページで公開されたのは2014年11月4日です。
Kさんの訴え
私はKさんがいつから問合せをしているか知りません。
でも、問合せを始めたのは、ずっと前からでしょう。