平成26年4月11日にエネルギー基本計画が閣議決定されて約半年ですが、今進められている原発再稼働や最終処分場建設地の選定など、このエネルギー基本計画に沿って進められているのだなあと感じました。
一度、読んで頂けたらわかると思います。
私が気になったところを抜き出してみました。
21ページ
(2) 原子力
②政策の方向性
いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、 原子力発電所の安全性については、 原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、 その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。 その際、 国も前面に立ち、 立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、 取り組む。
43ページ
このため、 国は、電力システム改革によって競争が進展した環境下においても、原子力事業者がこうした課題に対応できるよう、海外の事例も参考にしつつ、事業環境の在り方について検討を行う。
日本経済新聞 2014/8/21 23:58
44ページ
原子力災害対策指針に基づき、新たに地方公共団体が取り組む原子力災害対策については、 内閣府特命担当大臣の下で、 原子力災害対策担当部局が、 地方公共団体からの相談窓口となり、 関係省庁とともにこれを支援する。
しんぶん赤旗 2014年10月31日(金)
45ページ
その上で、 最終処分場の立地選定にあたっては、 処分の安全性が十分に確保できる地点を選定する必要があることから、国は、科学的により適性が高いと考えられる地域 (科学的有望地) を示す等を通じ、 地域の地質環境特性を科学的見地から説明し、 立地への理解を求める。 また、 立地地点は地域による主体的な検討と判断の上で選定されることが重要であり、多様な立場の住民が参加する地域の合意形成の仕組みを構築する。 さらに、国民共通の課題解決という社会全体の利益を地域に還元するための方策と して、施設受入地域の持続的発展に資する支援策を国が自治体と協力して検討、 実施する。
エネルギー基本計画は、エネルギー政策基本法に基づいて作成されています。
関係ありそうな所を抜き出しておきます。
関係ありそうな所を抜き出しておきます。
国民の話を聞くという内容はありません。
エネルギー政策基本法
(国の責務)
(国の責務)
第五条 国は、第二条から前条までに定めるエネルギーの需給に関する施策についての基本方針(以下「基本方針」という。)にのっとり、エネルギーの需給に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第七条 事業者は、その事業活動に際しては、自主性及び創造性を発揮し、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給並びに地域及び地球の環境の保全に配慮したエネルギーの利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するエネルギーの需給に関する施策に協力する責務を有する。
(国民の努力)
第八条 国民は、エネルギーの使用に当たっては、その使用の合理化に努めるとともに新エネルギーの活用に努めるものとする。
(相互協力)
第九条 国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギーの需給に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。
(エネルギー基本計画)
第十二条 政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。)を定めなければならない。
2 エネルギー基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針
二 エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するた
めに重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその
施策
四 前三号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、エネルギー基本計画を、速やかに、国会に報告するとともに、公表しなければならない。
5 政府は、エネルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、及びエネルギーに関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、エネルギー基本計画の変更について準用する。