再エネ特措法には、電気事業者は接続の請求に応ずる義務があるが、正当な理由がある場合は接続を拒否することができると法律に書いてある。
電気事業者から接続検討の結果、莫大な費用を請求されたので事業をあきらめたという報道があるが、詳細検討した結果設備の増強に費用がかかるから請求した訳で、詳細な検討結果の説明を受けていると思う。
送電網増強の費用負担を電力料金に転嫁することを求める声明を出しているところがある。例えば「環境エネルギー政策研究所」
【プレスリリース】一部電力会社の系統連系「回答保留」に対する意見と提言
私は再生可能エネルギーの導入には賛成だが、買取料金の補助金費用負担を電力消費者が負担している上に、さらに再エネ事業者の都合で送電系統の増強に必要な費用まで負担するのには反対。
私は電力消費者が広く薄く負担する、すなわち「金持ちはさらに金持ちに、貧乏人は更に貧乏になる」制度をこれ以上受け入れることはできない。
再エネ導入に必要な費用は、みんなが公平に負担する制度に見直すことを希望する。
---以下は関係する法律の条文
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(接続の請求に応ずる義務)
第五条 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の規定により特定契約の申込みをしようとする特定供給者から、当該特定供給者が用いる認定発電設備と当該電気事業者がその事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十六号 に規定する電気工作物をいう。第三十九条第二項において同じ。)とを電気的に接続することを求められたときは、次に掲げる場合を除き、当該接続を拒んではならない。
一 当該特定供給者が当該接続に必要な費用であって経済産業省令で定めるものを負担しないとき。
二 当該電気事業者による電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、経済産業省令で定める正当な理由があるとき。
2 経済産業大臣は、電気事業者に対し、前項に規定する接続が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該接続に関し必要な指導及び助言をすることができる。
3 経済産業大臣は、正当な理由がなくて第一項に規定する接続を行わない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、当該接続を行うべき旨の勧告をすることができる。
4 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
(接続に必要な費用)
第五条 法第五条第一項第一号 の経済産業省令で定める接続に必要な費用は、次のとおりとする。
一 当該接続に係る電源線(電源線に係る費用に関する省令 (平成十六年経済産業省令第百十九号)第一条第二項 に規定する電源線(同条第三項第二号 から第七号 までに掲げるものを除く。)をいう。)の設置又は変更に係る費用
二 当該特定供給者の認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定供給者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている接続請求電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下同じ。)との間に設置される電圧の調整装置の設置、改造又は取替えに係る費用(前号に掲げる費用を除く。)
三 当該特定供給者が供給する再生可能エネルギー電気の量を計量するために必要な電力量計の設置又は取替えに係る費用
四 当該特定供給者の認定発電設備と被接続先電気工作物との間に設置される設備であって、接続請求電気事業者が当該認定発電設備を監視、保護若しくは制御するために必要なもの又は当該特定供給者が当該接続請求電気事業者と通信するために必要なものの設置、改造又は取替えに係る費用
2 接続請求電気事業者は、特定供給者から法第五条第一項 の規定による接続の請求があった場合には、当該特定供給者に書面により前項各号に掲げる費用の内容及び積算の基礎が合理的なものであること並びに当該費用が必要であることの合理的な根拠を示さなければならない。