電力会社の再生可能エネルギー買取制度は原発の再稼働を前提に作られている | がんばらない、でも諦めない

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電力会社の再生可能エネルギー買取制限で、接続申込者との間でいろいろもめている。

原因は電力会社ではなく、この制度を作った国、普及を進めるため買い取り価格を高く設定しすぎたことにあると思う。

私には太陽光発電を設置する資金がなく興味が無かったので調べてなかったけど、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に、接続の請求を拒むことができる正当な理由が定められており、電力会社はこの法律に基づき手続きを進めているだけ。

その条文の中で気になったことが一つある。
出力抑制から除く電源に「原子力発電」がきちんと入っている。つまり、出力制限が困難な原発の再稼働を想定してこの法律は作られている。

みなさん、法律を作るのは国会です。原発に限ったことではないけど、もっと政治に興味を持って投票に行って政治家を選ばないと、最後は自分の不利益になって帰ってきますよ。

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会(第4回)‐配布資料

資料1 の10ページにイラスト入り説明があります。

法律は以下の通り (文書が入り組んでいて訳がわからん)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
(接続の請求を拒むことができる正当な理由) 
第六条   法第五条第一項第三号 の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 
 当該特定供給者が当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項(第七号に掲げる場合にあっては、ロからニに掲げる事項)を当該接続に係る契約の内容とすることに同意しないこと。
 接続請求電気事業者が、次の(1)及び(2)に掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお当該接続請求電気事業者の電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、当該特定供給者(太陽光発電設備又は風力発電設備であってその出力が五百キロワット以上のものを用いる者に限る。イ、第七号及び第八号において同じ。)は、当該接続請求電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われ、かつ、自ら用いる太陽光発電設備及び風力発電設備の出力も当該特定供給者の認定発電設備の出力と同様に抑制の対象としている場合に行われるものである場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(年間三十日を超えない範囲内で行われる当該抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に書面により、当該指示を行う前に当該回避措置を講じたこと、当該回避措置を講じてもなお当該接続請求電気事業者の電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1) 当該接続請求電気事業者が所有する発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)及び接続請求電気事業者が調達している電気の発電設備の出力の抑制(安定供給上支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2) 当該接続請求電気事業者の電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合における当該上回ることが見込まれる量の電気の取引の申込み