放射性物質汚染対策特措法、第六条(国民の責務)が気に入らない | がんばらない、でも諦めない

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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法


全て読み切れてないけど、気に入らないところがあったので一言。

第六条  国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。

と書かれている。

国民と言うからには日本人全員、赤ちゃんから老人まで全員ということなのか。

少なくとも未成年には選挙権がないし、これまでの原発政策を進めてきたのではないのだから、完全に被害者であり責務はないだろう。

責務があるのは、原子力を推進してきた人や企業、私を含む原子力政策について反対してこなかった人たちではないだろうか。

とにかく、この一文は気に入らない。

法律が苦手な人は、こちらの漫画 を見て頂ければ概要がわかると思います。