旧統一教会への「過料」命じる決定 教団の主張退ける 東京高裁 | NHK | 旧統一教会
1審で文部科学省の質問権の行使に適切に回答しなかったと
して過料10万円の判決が出され
2審でも同じ判決が出ました。
教会側は不服として即時抗告したそうです。
この記事で気になったのは
別件である解散命令の要件に
刑事事件だけでなく
民事事件も含まれるかもしれないと2審の舘内比佐志裁判長が述べた事です。
解散命令となれば、国も教会も最高裁までいくと思います。
事件ごとに裁判官は変わるので何とも言えませんが
「解散命令の要件に当たる疑いがある」と公的に指摘したことは大きいと思います。