旧統一教会への「過料」命じる決定 教団の主張退ける 東京高裁 | NHK | 旧統一教会

 

1審で文部科学省の質問権の行使に適切に回答しなかったと

して過料10万円の判決が出され

2審でも同じ判決が出ました。

教会側は不服として即時抗告したそうです。

 

この記事で気になったのは

 

別件である解散命令の要件に

刑事事件だけでなく

民事事件も含まれるかもしれないと2審の舘内比佐志裁判長が述べた事です。

 

解散命令となれば、国も教会も最高裁までいくと思います。

 

事件ごとに裁判官は変わるので何とも言えませんが

「解散命令の要件に当たる疑いがある」と公的に指摘したことは大きいと思います。

 

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