第299条(留置権者による費用の償還請求)
1 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

重要度:2

メモ書き
(1)裁判所が期限の許与すると有益費償還請求権が弁済期ではなくなるので有益費償還請求権に基づく留置権の行使は出来なくなります。
(2)似たような規定として196条があります。
(3)196条との相違点は次の通りです。
条文のメモ書き(民法の解説、説明、判例、過去問等)-196vs299
(4)本条は、質権にも準用されています(350条)。

(5)判例
適法に建物を留置している留置権者が、その建物のためにさらに必要費を支出した場合には、その必要費償還請求権のためにも留置権を行使することができる(最判昭33・1・17)[10-11-ア, 16-12-オ, 17-12-イ]。

(6)出題過去問の番号:[10-11-ア, 16-12-オ, 17-12-イ]

(7)過去問
AがBに対して甲建物を賃貸している。Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,解除前に支出した有益費の償還請求権に基づく留置権を行使して,甲建物を占有していた。この場合において,Bが解除後に更に修繕費を支出したときは,Bは,この修繕費の償還請求権のためにも甲建物を留置することができる。
→○(上記判例参照)[17-12-イ]

(8)追記:
賃借権の608条等本条に似た規定が民法中たくさんあるようですが、条文としては、196条位しか直接には出てないようです(判例はでてます)。なので本条と196条と対比しながら196条を基本に覚えると良いと思います。