民主党の小沢一郎代表は9月3日、長野県軽井沢で開かれた参議院民主党・新緑風会研修会で講演し、その中で、テロ特措法に関連して彼が「理念、哲学の違い」と呼んでいるものについて基本点を述べた。以下、速記録からその該当部分を要約紹介する(小見出しは本誌による)。
■自衛権発動と国連平和活動参加との峻別
今度の国会の最大の焦点になっておりますテロ特措法の話でありますが、マスコミは、なんか私が個人的な見解を一方的に発現しておるかのごとく言う人がおりますけれども、決してそうではありません。その基本方針の政策の中に書いてありますし、またマニフェストでも、イラクについてもテロ特措法についてもちゃんと書いておりますので、あとで目を通していただきたいと思います。マグナカルタの「外交・安保政策」の最後の部分をご覧いただきたいと思います。2つの文章になっています。
1つは、自衛権の問題について書いてあります。自衛権は、私どもが急迫不正の侵害を受けた場合、簡単にいえば我々が攻撃を受けた場合にのみ行使する。安保条約に絡んで周辺事態法というのがありますが、放置しておくと我が国への侵略につながる、そういう周辺の事態、いわゆる「準有事」ですが、周辺事態法にはその規定が書いてありますけれども、我々の基本的な考え方は、とにかく攻撃を受けたときのみは自衛権を行使する。すなわち武力で反撃する。・・・
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