先日、某資格予備校から行政書士実務講座の案内が送付されてきました。内容は許認可から民事法務まで様々でバラエティーに富んでます。(ちなみに僕は今年で開業3年目に入ります)私見ですが、開業前に高いお金と時間をかけてまで受講する必要はないと思います。例えば、建設業許可ひとつとっても東京都と神奈川県では申請方法や確認書面が異なる部分があります。教科書どおりにやればいい案件は少ないです。(僕だけ?)また、行政書士会に入会すれば会の主催の新人研修会で生きた実戦で通用する知識を第一線で活躍している先生から得ることができます。実戦の中で実務を覚えていくのが最良だと思います。

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成年被後見人が病院や施設に入る場合は多々あります。身寄りもなく、自宅で生活していた方が後見開始の審判を受け、回復の見込みのない場合などは、自宅を売却(家庭裁判所の許可が必要)して特別養護老人ホームへ入所することもあります。この場合は住民票を自宅から特別養護老人ホームへ移すことができます。しかし、療養型病院に入院している場合は住民票を移すことができません。建物を借りている場合は家賃を支払わねばならないし、入院費を支払わねばならず、かなりの負担がかかってしまいます。

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成年後見人の仕事は本人の財産管理や身上監護です。しかし、本人が死亡した瞬間に成年後見人の代理権が消滅します。即ち、本人に相続が開始し、財産等は相続人が承継することになります。ところで、本人が病院等に入院していて、死亡したので遺体を引きとってくれ、と病院側から連絡がきます。しかし、成年後見人には遺体の引き取る権限は無いし、葬儀をする権限もありません。親族の方に遺体の引き取りや葬儀を行ってもらうのが原則です。しかし、身寄りの無い方や親族が遠くに居たり、関わり合いを持ちたくない方もいます。それらの場合は、成年後見人が遺体を引きとり、直葬することになります。しかし、これらは本来の業務ではなく、これらを行うことにつき法律上の規定がありません。遺体の引き取りや葬儀、その費用はどこから出すか等、家裁と事前に協議しておきます。早く法が整備されることを期待したいです。

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成年後見人の仕事は本人の財産管理及び身上監護ですが、成年後見人にはできないことがあります。そのうちのひとつに「医療行為の同意」があります。例えば、インフルエンザ予防接種や手術など行っていいか、と同意を求められることがあります。これらには成年後見人の代理権がありません。実際には家族の方に同意をもらうことになります。本人が身寄りの無い方だと困難を極めます。親族がいない場合は医師の判断に委ねることになります。

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遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除外して協議をしたら原則、遺産分割協議は無効になります。ところで、遺産分割協議後に、遺産分割協議書に記載されていない新たな遺産が発見された場合は、当該遺産につき改めて遺産分割協議をすることになります。なお、もし遺産分割協議書に「後日、他の遺産が発見された場合は、Aが相続する」と書かれている場合は、原則としてAが相続することになります。

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自動車は相続財産となります。所有者が亡くなった後、陸運局で自動車の名義変更手続きを行う必要があります。名義変更をしないと、自分が所有者であることを第三者に主張できません。遺言をもって相続人に自動車を相続させたい場合は、遺言書には、車台番号・車両番号・メーカー名や車種等を正確に記載するようにします。

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