何日かぶりの更新となってしまいました。今日は(というより昨日)元職場の皆さんと飲んでました。即ち司法書士事務所のみなさんと。少し酔ってブログ書いてます。皆さんパワフルで僕も元気をもらいました。当該事務所を退職して2年経ちますが、皆さまが変わりなくてとても楽しい時間を過ごせてしあわせでした。昔に戻りますね。
久しぶりの更新となってしまいました。さて、昨日は茨城県の施設に被後見人の方と面会してきました。僕が後見人に就任した当時は全く喋っている内容が理解できませんでしたが、最近は話す内容も少し理解できるようになってきました。内容が理解できているか尋ねると、挙手をもって意思表示してくれます。例えばヨーグルトを食べたいときは右手をあげて、と言うとあげてくれます。(言葉を話すことはできません。)状態が良くなってきているので嬉しい限りです。ご本人・ケースワーカーの方、作業療法士の方が協力してよくなっていこうとしている結果だと思います。かなり難しいことですが、判断能力が回復できて通常の生活に戻ることができればこれ以上ない幸せです。

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神奈川県高校野球夏の大会の組み合わせ抽選会が行われました。第一シード東海大相模のブロックは強豪ぞろいです。向上・橘学苑・立花学園...星の潰し合いですね。他にもいきなり1回戦で日藤対武相ですか。我が母校は順調にいけば4回戦で法政二高とあたる可能性があります。もし選手権で対戦するとなれば昭和57年の決勝以来です。高校野球は何が起こるかわかりませんので目の前の試合を確実にモノにして勝ち上がって欲しいものです。

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某芸人の母親が、生活保護費を受給していたことにつき、当該芸人が謝罪したのですね。僕は週刊誌等読みませんので当該記事の詳細は知りません。実態はどうなのでしょう?当該芸人は母親を扶養する義務があります。僕はある方の後見人に就任する前に、本人は生活保護受給者(独居・親族は遠方に居住且つ本人と関わり合いを持ちたくない)でしたが保険証書があったので解約せよ、と役所の方から無慈悲な要請があり保険金を解約し、生活保護の廃止決定通知が出ました。役所は法令に従って動きますから当然と言えば当然です。
(参考)
(民法 第877条第1項)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
(生活保護法第77条第1項)
被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

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(参考)
(民法 第877条第1項)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
(生活保護法第77条第1項)
被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
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