相続放棄とは相続人が相続財産の承継を全面的に否認することである。相続放棄は家庭裁判所に対して、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申述せねばならない。この3か月という期間は利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所において伸長できる。相続放棄をすると、プラス財産、マイナス財産を相続しない。すなわち、その相続に関しては、はじめから相続人ではなかったものとみなされる。

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