日本に滞在している外国人の遺言日本に滞在している外国人の方も日本の民法に従った自筆証書遺言、公正証書遺言をすることができる。この場合、自筆証書遺言は外国語で作成しても良いが、自分の手で書かなければならない。署名は外国語でも良く、押印に代えて拇印でも良い。公正証書遺言は、必ず日本語で作成するので遺言者が日本語を理解できないときは通事の立会が必要である。なお、遺言の成立及び効力は本国の法律の定めに従うことになる。にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村