遺言執行者は第三者に任務を行わせられるか遺言執行者は原則として第三者に遺言執行の任務を行わせることはできない。しかし、やむを得ない事由がある場合と遺言者が第三者に任務を許した場合は第三者に任務を行わせることができる。やむを得ない事由とは、例えば遺言執行者が病気になったが辞任しないほうがよい場合や、長期不在のような場合である。遺言者が第三者に任務を行わせる場合、特定の人を指定する場合と単に第三者の任務を認める(第三者は指定せずに)だけの場合がある。この意思表示は遺言ですることが必要である。にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村