遺言で遺言執行者を指定する場合、特に人数に制限はない。必要に応じて2名以上の遺言執行者を指定することができる。複数の遺言執行者が指定されたときは、各遺言執行者は単独で遺産の価値を維持するための行為を行うことができる。しかし、その他の行為は遺言者の別段の意思がない限り、遺言執行者の過半数の決定で執行される。

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