遺言執行者が遺言で指定又は家庭裁判所で選任された場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできない。相続人が勝手にした執行行為は無効である。但し、遺言執行者が追認した執行は有効である。なお、遺言の執行が行われないとき、相続人や受遺者は遺言執行者に対して遺言の執行を請求することができる。


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