特別な方式の遺言方法その4特別な方式の遺言方法の4つ目として、船舶遭難者遺言がある。これは船舶遭難で船舶の中にいる場合、死亡の危急に迫った人が略式に口頭でするものである。方式としては、証人2人以上の立会があること、船舶遭難者が口頭で遺言することが求めらている。にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村