特別な方式の遺言方法その4 | 川崎在住 相続・遺言アドバイザーの子育て奮闘日記
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川崎在住 相続・遺言アドバイザーの子育て奮闘日記

もうすぐ2歳になる愛する我が息子の子育てのことや日々の出来事や感じたことを綴っています。

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    特別な方式の遺言方法その4

    特別な方式の遺言方法の4つ目として、船舶遭難者遺言がある。これは船舶遭難で船舶の中にいる場合、死亡の危急に迫った人が略式に口頭でするものである。方式としては、証人2人以上の立会があること、船舶遭難者が口頭で遺言することが求めらている。


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