特別な方式の遺言方法の3つ目として、在船者遺言がある。これは、船舶遭難で船舶の中にいる人がする遺言である。航海中の船舶の中にいる人は、簡易な方式で遺言を作成することが認められる。すなわち、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会があること、在船者が遺言書を作成することが求められている。


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