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愛知県の社会保険労務士 たいよう労務事務所です。
【傷病手当金 受給期間 支給開始日から1年半→通算1年半受給へ】
①傷病手当金とは
健康保険の被保険者が私傷病で休業に入るとき、休業開始後4日目以降に支給するもの。
②支給日額
直近12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額
÷30×(2/3)
※支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合を除く
③法改正点
現行制度では、一度職場復帰し傷病手当金が不支給となり、
同じ疾病・病気で休業すると、不支給となっていた期間を含めて1年6ヶ月しか受給できなかった。
法改正により、手当ての不支給期間を除き、通算して1年6ヶ月の受給が可能。
④施行日
令和3年10月(予定)
⑤背景
治療技術の発展により、がん治療を両立している労働者が増えている。
しかし、この入院治療のために休業し、退院後に通院治療に切り替わり職場復帰したケースで、
その後再発して再度入院治療となった場合に転換などに対応しておらず、
がん治療との両立支援の観点から、支給期間の見直しを求める声が挙がっていた。
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実務上、こういったケースに直接触れた事はありませんが、個人的には、身内でがん治療を目の当たりにしました。
高齢であった為、仕事との両立という事はありませんでしたが、やはり入退院を繰り返していました。
今後さらに治療技術が発展していくと考えると、
傷病手当金のみに限らず、他制度に関しても医療の発展とともに、柔軟に対応する事が大切だと感じます。
本日は以上です。
ご訪問いただきありがとうございました。