バンコクのコロナの陽性者数が多くて、

また、


・ほぼ家で過ごす

・(ほぼ)誰にも会わない


という日が続いています。




家にいるだけの生活は慣れた


もう、別に平気。




何もしなくても毎日過ぎていく…ニコ

(太らないように調整しつつ…チーン






しかし、最近天気が悪いことが多い。傘雷




曇ってて暗い、くもり

雨が降ってる、傘

雷が鳴っている雷


と、やはり気分が少し下がる気がします。





最近のコロナの増加によって、

2021年4月26日(月)より


規制各種また入りました。


日々更新、規制の種類が増えていく。



いつ、どれが始まったのか…

いつまでの規制?(どうせ延びちゃうんだろうけど…)



覚えてられない…



タイにいる方はもうご存知なはずですが、

いつかのために、

ここに覚え書きとして書こうと思います。



長い内容ですが、

私の覚え書きとして。。

(内容は、在タイ日本大使館からのメールを使用、なるべく読みやすいよう少しだけ添削しています。)




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丸ブルー4/26のメール


「バンコク都告示第25号」を発出。



丸ブルー外出時の常時マスク着用を義務付け。😷

罰則規定も含まれる。 

本件に違反する者は、感染症法に基づき、2万バーツ以下の罰金が科される。


426日から別途の告示があるまで適用


(車に2人以上乗車する場合、家族であってもマスク着用義務。2歳未満は免除。

車内に一人でいる場合は着用義務がない。)





丸ブルー4月26日〜5月9日までの措置


丸ブルー1.施設の閉鎖

・学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所

・娯楽施設、パブ、バー、カラオケ及び類似施設

・個室付浴場

・入浴施設、サウナ施設

・闘鶏場、闘牛場、闘魚場等

・映画館、劇場

・ウォーターパーク、遊園地、動物園

・子どもの遊戯場、子ども用遊具

・スケート・ローラーブレード場及び類似施設

・スヌーカー場、ビリヤード場

・ボーリング場、ボードゲーム場

・ゲーム店、インターネット店

・公共プール及び類似施設

・フィットネス場

・展示場、会議場

・博物館、美術館、各種学習センター・文化センター、史跡関連施設、及び類似施設

・公共図書館、民間図書館

・託児所、就学前児童施設(ただし病院内託児所及び通常宿泊を伴う施設は除く)

・介護施設(ただし通常宿泊を伴う施設は営業可能)

・ムエタイ場、ムエタイジムを含む格闘技ジム

・刺青店、ネイル店

・ダンス場、ダンス教室

・体重管理・美容増進施設、美容医療クリニック

・健康増進施設(スパ、マッサージ店、美容マッサージ店)

・各種競技場

・演劇場、遊技場

・貸会議室・宴会場、及び類似施設

・美容室・理髪店は洗髪・カット・セットのみ可能で、店内で待機客を待たせてはならない。

・公園、植物園

・屋内・屋外のスポーツ施設、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ウォータースポーツ・レジャー施設(ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)



丸ブルー2.施設の管理に関する措置

・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、学食等は、(第2項(3)に該当する施設(注:コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等)を除き、)

午後9まで店内飲食が可能とし、午後11まで持ち帰り形態での飲食物の販売を可能とする。酒類の店内消費を禁ずる。

【※右矢印5/1より店内飲食不可、午後9時までの持ち帰りのみに変更になった。真顔

(4/29に通知ポーン



・百貨店、ショッピングセンター等は、午後9時までの営業を認める。ただし、ゲームコーナーや遊具は閉鎖する。

コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等は、午後10まで営業を認める。ただし、従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前5時とする

・集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある活動は、20名未満であれば実施を認める。20名以上1,000名未満の活動については、活動計画を提出の上で事前に現地保健当局の許可を得るものとする。1,000名を超える活動については、活動計画を提出の上で事前にバンコク都の許可を得るものとする。


3.施設の閉鎖に関する規制に関し、例外的に営業が認められている施設では、関係者に別表が定める防疫措置を遵守せしめる。また、一時的閉鎖の対象となっていない施設や活動においても、体温測定、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、石鹸による手洗い・アルコール消毒、清掃、個別の配膳、施設利用者の登録といった各種防疫措置を厳格に行わなければならない。


4.本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。


5.以上の措置は、426日から59日まで適用される。


(タイ語原文)

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMTQzMg==





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閉まる施設の数が多すぎて、

じゃあ、なにが開いてるんですか?

というかんじです…えーん



開いてても行けないんですけどね…笑い泣き




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丸ブルー4/30のメール



・4月29日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて3つのゾーン

(最高度厳格管理地域(濃赤ゾーン)、

最高度管理地域(赤ゾーン)

および管理地域(橙ゾーン))


に再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)」を発出しました。

・これにより、店舗での飲食禁止、飲食店・販売店等の営業時間短縮、施設の閉鎖、外出自粛要請ほか各種措置がとられます。

・本措置は、5月1日からの適用となっています。

・当館が作成した主要部分の日本語仮訳は添付のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)

・日本語仮訳

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100184027.pdf 

・原文(タイ語)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/091/T_0024.PDF 


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。




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マスク着用義務+罰金ありにはびっくり!キョロキョロ雷

でも、きっといいことなんだと思う。


本気でコロナを増やさないようにするためには。。。

やれることをやるしかない。






店内飲食不可のニュースはショック!!!!


去年の3月にコロナが始まったばかりの時を思い出し、

気持ちが落ち込みました…あせる




外で食べられないショックはもちろん、

店内飲食ができないと、お店の空気がどんより……ガーン



外を歩いている人も少ないし、

開いてる店も少なくて、



世界の終わりですか…ガーンガーンもやもやもやもや

って雰囲気が漂ってたんだよなぁ………滝汗



またそんな雰囲気になるんだろうなぁ。。。えーん







下矢印以下 wiseよりコピペ

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現在、治癒した(退院した)人は36,254人。入院中の人は28,696人。亡くなった人は203人(新たに15人)。合計65,153



バンコク都 – 4月の新規感染者数

( )内はタイ全体の新規感染者数



バンコクだけで1000人超えた時は本当にゾッとした…


少し減ってるみたいなので、このまま順調に減ってくれたらいいなぁ…