”外務省” 昭和二十八年法律第二百三十六号 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 コロナの時海外の留学生はアルバイトも無く生活困窮しているにも関わらず、10万円給付も無く帰国も出来ないから領事館に相談行ったらお金も貸せないとあっさり断られた事例が有ります。援助・支援なんかしない。外務省は法律違反です。 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 | e-Gov法令検索電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。elaws.e-gov.go.jp
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