無免許運転で事故を起こした場合、過失割合に影響するかという議論がある。無免許といっても、単純な更新忘れから、免許を取得したこともないもの、何度も免許停止ないし取消を受けている場合など様々である。
この点に関して、以前は、過失割合において考慮するという見解もあったが、現時点では、無免許だから単純に過失割合を高くするという運用はなされていないようである。
確かに、あくまで事故態様によって過失が決まるはずであって、追突された人間がたまたま無免許だからといって過失が生じるということは理屈がつかないはずである。
ただし、無免許だということが事故態様において、その供述の信用性を減殺するといったことはあり得るし、事実上、不利に捉えられるということはありえよう。