民法改正によって変わるのは以下の通り。
1 時効期間の変更
これまでは請求権ごとに異なる時効期間が設定されており、時効期間の管理が大変だった。この点を改めて原則として全ての時効期間を統一した。
具体的には、
請求できることを知ったときから5年、権利行使可能時点から10年
である。権利行使可能となった時点では通常請求できることを知っていると解されるので、通常は5年と考えておくべきである。
なお、人身事故などで怪我をした場合の不法行為は知った時から5年、不法行為のときから20年である。安全配慮義務違反構成で請求する場合は、前述の原則の一部例外として、債務不履行の時点から20年となる。要するにどちらの構成でいくにしても時効期間は統一されたということである。
2 概念の整理
これまでの中断という言葉が更新、停止が完成猶予と変わった。
3 更新事由等の整理
これまで分かりにくかった事由を整理している。細かくなるので割愛するが、一つ一つ確認しておく必要がある。
なお、当事者の書面の合意によって延長させることが可能となった。
1 時効期間の変更
これまでは請求権ごとに異なる時効期間が設定されており、時効期間の管理が大変だった。この点を改めて原則として全ての時効期間を統一した。
具体的には、
請求できることを知ったときから5年、権利行使可能時点から10年
である。権利行使可能となった時点では通常請求できることを知っていると解されるので、通常は5年と考えておくべきである。
なお、人身事故などで怪我をした場合の不法行為は知った時から5年、不法行為のときから20年である。安全配慮義務違反構成で請求する場合は、前述の原則の一部例外として、債務不履行の時点から20年となる。要するにどちらの構成でいくにしても時効期間は統一されたということである。
2 概念の整理
これまでの中断という言葉が更新、停止が完成猶予と変わった。
3 更新事由等の整理
これまで分かりにくかった事由を整理している。細かくなるので割愛するが、一つ一つ確認しておく必要がある。
なお、当事者の書面の合意によって延長させることが可能となった。