雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が、
法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
従業員の増加1人当たり20万の税額控除が受けられます。(限度額あり)
適用を受けるには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。
【手続き】
①雇用促進計画をハローワークに提出
(事業年度開始後2か月以内)
↓
②雇用促進計画の達成状況について、労働局の確認を受ける
(事業年度終了後2か月以内)
達成状況の確認を受けた「雇用促進計画」の写しを確定申告書等に添付して
税務署に申告して下さい。
次の場合は、雇用促進税制の対象となりません
・適用年度とその前事業年度に事業主都合の離職があった場合
・適用年度に一定の雇用増加がない場合など
詳しくはコチラです
九州・沖縄地区の平成24年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
都道府県 最低賃金時間額【円】 発効年月日
改定後 改定前
福岡 701 (695) 平成24年10月13日
佐賀 653 (646) 平成24年10月24日※
長崎 653 (646) 平成24年10月24日※
熊本 653 (647) 平成24年10月1日
大分 653 (647) 平成24年10月4日
宮崎 653 (646) 平成24年10月下旬※
鹿児島 654 (647) 平成24年10月13日
沖縄 653 (645) 平成24年10月25日※
全国加重平均額 737円
※が付いている県は、予定値です。
詳しくはコチラです
都道府県 最低賃金時間額【円】 発効年月日
改定後 改定前
福岡 701 (695) 平成24年10月13日
佐賀 653 (646) 平成24年10月24日※
長崎 653 (646) 平成24年10月24日※
熊本 653 (647) 平成24年10月1日
大分 653 (647) 平成24年10月4日
宮崎 653 (646) 平成24年10月下旬※
鹿児島 654 (647) 平成24年10月13日
沖縄 653 (645) 平成24年10月25日※
全国加重平均額 737円
※が付いている県は、予定値です。
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障害者の法定雇用率が引き上げになります。
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が平成25年4月1日から変わります。
民間企業
(現行) 1.8% → (H25.4.1以降) 2.0%
国・地方公共団体等
(現行) 2.1% → (H25.4.1以降) 2.3%
都道府県等の教育委員会
(現行) 2.0% → (H25.4.1以降) 2.2%
今回の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が
従業員56人以上から50人以上に変わります
障害者雇用率制度について詳しくはコチラです
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が平成25年4月1日から変わります。
民間企業
(現行) 1.8% → (H25.4.1以降) 2.0%
国・地方公共団体等
(現行) 2.1% → (H25.4.1以降) 2.3%
都道府県等の教育委員会
(現行) 2.0% → (H25.4.1以降) 2.2%
今回の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が
従業員56人以上から50人以上に変わります
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