社会保険労務士による出張年金相談所を開設しています。
日本年金機構から委託された社会保険労務士会が、年金受給に関する相談に応じます。
また、障害年金を除く裁定請求を受け付けています。(要予約)
日時:12月26日(水)9:00~16:20(12~13時除く)
場所:志免町民センター生涯学習2号館 第5会議室
予約先 東福岡年金事務所 電話651-7967・651-7968
※平成25年3月までの毎月第2,4水曜日の月2回開催
(水曜日が祝日の場合は翌日)
中小企業定年引上げ等奨励金は平成25年3月31日をもって廃止となる予定です。
中小企業定年引上げ等奨励金とは・・・65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入などを行った中小企業事業主に、実施した措置及び企業規模に応じて一定額を支給します。
例えば、定年の引上げ(65歳以上70歳未満)を実施すると企業規模1~9人の事業主に40万円、10~99人の事業主に60万円支給されます。
詳しくはコチラです
中小企業定年引上げ等奨励金とは・・・65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入などを行った中小企業事業主に、実施した措置及び企業規模に応じて一定額を支給します。
例えば、定年の引上げ(65歳以上70歳未満)を実施すると企業規模1~9人の事業主に40万円、10~99人の事業主に60万円支給されます。
詳しくはコチラです
国民年金保険料の後納制度が始まりました。
過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れのある方は、平成24年10月から
平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が
過去2年間から10年に延長されます。
●後納制度のメリット
将来受け取る年金額が増額
年金の受給資格が得られる可能性があります
●御利用いただける方
1.20歳以上60歳未満の方(10年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間をお持ちの方)
2.60歳以上65歳未満の方(1の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間をお持ちの方)
3.65歳以上の方(年金受給資格がなく任意加入中の方など)
詳しくはコチラです
過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れのある方は、平成24年10月から
平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が
過去2年間から10年に延長されます。
●後納制度のメリット
将来受け取る年金額が増額
年金の受給資格が得られる可能性があります
●御利用いただける方
1.20歳以上60歳未満の方(10年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間をお持ちの方)
2.60歳以上65歳未満の方(1の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間をお持ちの方)
3.65歳以上の方(年金受給資格がなく任意加入中の方など)
詳しくはコチラです