第4回目の今日は視点を変えて【厚生年金保険】について
(ここでは昭和16年4月2日以後に生まれた方を対象に話していきたいと思います)
⇒なぜかと言いますと・・・年金の法律が施行された時期と最低加入年数の兼ね合いからです。
年金ってもらえるかどうかわからないのに強制的に徴収されちゃってる感が強くはないですか?
しかも安くはない金額ですし・・・。ちなみに年金の保険料は収入が多くなればなるほど高くなります!!(一定の上限はありますが)。
まぁ、もちろん支払った金額が高ければ年金としてもらえる金額も高くなりますのであまり文句も言えませんが。
でも、やっぱりもらえるかどうかわからない年金って『どうなの!!』って感じではないでしょうか?
私も実はもったいないって思っていたクチです。
しかし厚生年金保険は保険なんです。イザというときの備えなのです。では、いつの備えなのか・・・?
あまり知られてはいないのですが、厚生年金保険の給付にはいくつか種類があります。
1、老齢厚生年金(例外はありますが一定の条件を満たしていれば65歳以上を対象に自ら請求することによってもらえます)
これと国民年金の老齢基礎年金を併せてたモノが世間一般で言われている『年金』です
2、障害厚生年金(一定の条件を満たす必要があり自ら請求することによってもらえます)
何らかの理由で障害を負い、その障害の程度が指定する障害等級に該当するときに支給されます。
支給されるためには
①傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者(加入者)であること
②保険料の納付要件を満たしていること
③障害等級1級2級3級に該当すること
④国民年金の障害基礎年金の支給要件をみたしていること
①~④全てを満たしている必要があります。
簡単にいうと、傷病の初診日に厚生年金保険に入っていて尚且つ保険料をきちんと納めていて
ある程度の障害の状態にあるときに自ら申請することによって支給されます。  
3、遺族厚生年金(一定の条件を満たす必要があり自ら請求することによってもらえます)
①厚生年金加入者が死亡したとき(保険料の納付要件があります)
②厚生年金の被保険者であった人が、被保険者期間中の傷病が原因で初めて医師の診断を受けた日から5年を経過する日前に死亡したとき(保険料の納付要件があります)
③障害等級1級2級の障害厚生年金を受けている人もしくは受ける権利を持っている者が死亡したとき
④老齢厚生年金を受けている人もしくは受ける権利を持っている者が死亡したとき
①~④のいずれかに該当するときその遺族に対して支給されます
*支給対象の遺族にも一定範囲条件があります。
つまり、厚生年金には3つの種類があり老後以外にも貰えるチャンスがありますよってことです♪♪
しかしこれらの年金はきちんと保険料を納めていないとイザというときにもらえません・・・(涙)
なので毎月毎月の保険料はきちんと納付しましょう。
ちなみに厚生年金保険料は毎月の給与から天引きされちゃってますのでアシカラズ。