お待たせしました今回は≪資格喪失後の継続給付≫について話します。
資格喪失後・・・健康保険(会社)を辞めたってこと。
継続給付・・・・・出産育児一時金・出産手当金などの給付について
(ホントは出産関係以外の継続給付もあるのですが今回は出産に的を絞って話します。)
第一回第二回では健康保険の被保険者でないと出産育児一時金や出産手当金はもらえませんよって
強く言いましたが、実はもらえるケースがあるのです。それが≪資格喪失後の継続給付≫
会社を辞めても一定の条件を満たしているときは被保険者(会社に勤めている保険加入者)と同じようにお金を受取れます。
では、その一定条件とは!!
次の二つの条件をともに満たしている必要があります。
①被保険者であった者が、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産したこと
②被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者はその資格を取得した日)の前日まで、
引き続き1年以上被保険者であったこと
①については例えば3/31付けで退職した場合は9/30までに出産したらOKっていうことです。
ただし、出産予定日が6ヶ月以内であっても実際の出産が6ヶ月を1日でも過ぎた場合は貰えません!!
②については1年以上、そこの会社に在籍していて尚且つ健康保険に加入していればOKっていうことです。
社員やアルバイトなどの雇用形態での区別はありませんのでご安心を♪
ちなみに任意継続保険というのは会社を辞めても会社の保険に再加入できるシステムです。(←これまた一定の必要条件があります)
任意継続保険は保険料を全額自己負担する必要があります!!通常健康保険は会社が半額負担してくれています。
任意継続保険は会社を辞めた次の日から被保険者(保険加入者)になりますので、
任意継続保険の資格を取得した日の前日までに・・・つまり会社を辞める日までに
1年間の被保険者の期間が必要となります。(ここら辺はちょっとややこしいですね。私も理解に苦労しました・・・)
つまり、今回のお話は
今まで1年以上頑張って会社で働いていたら(もちろん保険加入していて)会社を辞めてから
6ヶ月以内の出産についても被保険者と同じようにお金がもらえますよっていうことです。
出産するときはお金がもらえるように計画的にいたしましょう★★