こんばんは。ここ、吉野梅郷は、気温は、あがったものの、湿気の、感じられない、氣持ちの、良い、1日と、なりました。しばらく、はっきりした、お天気が、続かなかった、ものですから、今日は、何か、大変、得を、したような,氣持ちに、なりました。空の,色も,好いし、木々の、葉の,輝きも,良いし、花も、6月の、陽光を、浴びて、仕合わせそうでした。これから、梅雨の,季節に、入りますが、1週間に、1日、くらいは、今日のような、晴れの、1日が、あると、いいですね。

 

 日影和田村 目医者伝  11

 

  宝暦12(1762)年5月2日には、第2回目の、箱訴が、決行されました。その、前日、5月1日には、第1回目の、箱訴決行人、百姓、清兵衛、百姓、七右衛門の、2人に、「過怠」が、申し渡されています。百姓、清兵衛は、「手鎖」のうえ、「宿預け、百姓、七右衛門は、「宿預け」というものでした。宝暦12年5月2日の、箱訴決行に、対して、代官所は、村の、各組より、それぞれ、3名ずつ、出頭せよ、という、出頭命令を、伝えて、きました。村は、農繁期という、ことも、あり、この、時に、名主、彌兵衛が、百姓、1名と、共に、出頭しています。この、時は、特に、「過怠」を、申しつけられる、こともなく、帰村しています。この、後、同年5月21日には、第3回目の、箱訴決行が、なされました。この、時から、名主、彌兵衛を、始め、村役人の、訴状への、署名、捺印が、行われるように、なったのですが、この、3回目の、箱訴決行に、対して、代官所からは、同年6月8日に、南町奉行所、土屋越前守の、「仰せ渡し」であるとして、箱訴状に、名を、連ねたものは、すべて、代官所へ、出頭せよとの、差紙が、村に、届きました。それには、「差添人(付添人)として、名主、組頭まで、書き添えられていました。村では、村は、困窮の、状態に、あるとの、理由から、名主、彌兵衛他、6名だけが、出府したようです。同年、6月には、翌日、11日に、「評定所」へ、出頭するよう、命じられ、その、日は、「急度御預」となり、宿屋へ、預けられました。翌日、6月11日には、「評定所」へ、出頭し、吟味と、なりました。その、評定の、結果は、以下の、ようなものでした。田安家において、まだ、吟味が、ないうちに、箱訴するとは、無用である、そして、名主、彌兵衛等の、面前で、箱訴状が、焼き捨てられる、ということが、「評定所」での、評定結果でした。完全に、田安家側に、落ち度は、ないという、裁定結果でした。それでも、懲りずに、名主、彌兵衛は、同年6月14日には、今度は、組頭、孫左衛門の、「牢舎御赦免」と、第1回目の、箱訴決行人の、百姓、清兵衛の、「手鎖御赦免」の、願書を、携え、出府します。願書は、取り上げて、くれたものの、「御過怠宥(ゆう)免」とは、ならず、帰村したようです。そして、その、6日後、同年、6月20日には、名主、彌兵衛の、子息、日影和田村初代目組頭が組頭が東雲が、父親、彌兵衛と、同じく、孫左衛門と、清兵衛の、「御過怠宥免」の、願書を、携え、百姓、1名と、共に、出府しています。結果は、代官所から、「百姓どもが、増永運上請印を、捺せば、牢舎、手鎖は、許して、上げる。」と、いうものでした。この時、東雲は、33才で、あったそうです。この時、東雲、目医者を、生業と、していたか、どうか、分かりませんが、東雲の、その、後の、人生に、何らかの、影響を、与えた、事は、想像に、難くは、ありません。父親、彌兵衛が、何らかの、理由を、もって、東雲を、代官所へ、出府させたのでしょうか。東雲等が、村へ、帰り、この、話を、惣百姓に、すると、当然の、こととして、聞き入れられず、組頭、勝右衛門が、同年6月25日に、代表として、返答を、携え、代官所へ、出向いています。その後、同年7月2日には、第4回目の、箱訴が、決行されています。この、第4回目の、箱訴に、対して、代官所から、差紙が、村に、届き、名主、彌兵衛、組頭、長左衛門の、2人が、召し出されています。2人は、役人から、「村方を、少しも、とり鎮めず、数度も、箱訴をするとは、不届き至極の至し方である。」と、厳しい、お叱りを、受け、「宿預け」を、仰せ附けられたようです。その、後、同年7月12日には、帰村を、許されています。同年7月18日には、組頭、勝右衛門と、名主、彌兵衛の、息、日影和田村、初代目医者、東雲の、2名が、代官所から、呼び出されています。両名は、村方を、鎮めることを、条件に、お叱りを、受け、東雲は、同年7月21日には、帰村することが、できたが、勝右衛門は、8月3日まで、「宿預け」と、なり、翌日、4日に、帰村できています。なぜ、東雲だけが、先に、帰村することが、できたのかは、分かりません。そして、同年7月21日には、第5回目の、箱訴が、決行されています。これに、対して、代官所から、組頭、3名への、呼び出しが、ありましたが、名主、彌兵衛の、出頭命令は、なかったようです。この時は、組頭、3名のうち、1名だけが、38日間の、「宿預け」と、なっています。その後、箱訴は、6回、7回、8回、9回と、続きますが、代官所からの、呼び出しは、名主、彌兵衛にも、組頭や、箱訴人にも、百姓にも、無かったようです。同年9月8日から、勘定奉行の、吟味が、始まります。この、吟味で、名主、彌兵衛にも、入牢の、「過怠」が、申し渡されたのです。 (続く)

 

参照

青梅市史史料集第二十三号 宝暦箱訴事件 ー多摩人の抵抗のこころをさぐってー