サイト版『東村山市民新聞』「謀殺関係トピックス」の検証8‐1 | 断片的な日々 

サイト版『東村山市民新聞』「謀殺関係トピックス」の検証8‐1

東村山市議の矢野穂積氏・朝木直子氏による会派「草の根市民クラブ」が、実質運営するインターネットサイト『東村山市民新聞』トップページに掲載の、「謀殺関係トピックス」についての検証の続きである。


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★ 「創価御用ライター」という意味がわかっているのでしょうか?
 あのライター(宇留島)は、矢野議員らが使用した造語「創価御用ライター」と呼ばれたのが名誉毀損だと主張し、矢野・浅木議員を提訴しています。
 ところが、問題は、この「創価御用ライター」の意味内容です。「創価御用ライター」の前提となっているのは、一般に使用されている「御用新聞」ということばです。
 この「御用新聞」という文言の意味内容は、「広辞苑」によれば、「時の政府などの保護を受け、その政策を擁護する新聞」であり、「御用記者」というのは「御用新聞」の記者とされています。これが、一般読者の普通の注意と読み方を基準とした理解です。
したがって、「創価御用ライター(記者)」(「創価擁護記事ライター」)という造語の意味内容は、前記「御用新聞」および「御用記者」の意味内容を前提としていますから、「創価学会の保護を受け、創価学会を擁護するライター」であることに議論の余地はありません。
 ところが、このライターは「創価御用ライターとは、事実を曲げて創価学会に有利な記事を書くライター」であり⇒「自分は事実を曲げてない」⇒「創価御用ライターではない」と必死です。しかし、読者の方はすぐ気がつかれたように、「創価御用ライター」とは、単に「事実を曲げて創価学会に有利な記事を書くライター」ではありません。事実を曲げて書こうが、事実に沿って単に「よいしょ記事」を書こうが、または「不利な記事」は書かない態度をとろうが、問題は「創価学会の保護を受け、創価学会を擁護するライター」というのが「創価御用ライター」の意味ですから、自分が創価に敗訴の賠償金や弁護士費用等を払ってもらう関係にありながら、いまさら、これを否定するのも呆れた話ですし、このライター自身は、東京地裁八王子支部裁判長からも直接、面と向かって「最高裁確定判決以後に『自殺』などと記述してはいけません」と警告されているにもかかわらず、その後も、自殺説を強調してきた創価を擁護する「自殺説」を主張し続けている一方で、各方面から「なぜ、創価を批判していた朝木明代議員の関係事件の全部を、創価幹部信者の信田昌男検事と幹部信者の吉村弘地検八王子支部長が担当したのか」という重大な疑問をなんら検証しようとするような創価に不利な記述はしようとしないことをみても、このライターの言い分はまるで信用できないことがわかります。このライターを弁護するのは、「創価擁護」派のしかも東村山市外の人物たちだけです。おいつめられ、焦ってるんですね。


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まず、上記引用で明らかとなったことは、「創価御用ライター」という表現を造語として作り出したのが「矢野議員ら」であるという主張が、明確になされたという点である。そして、その文脈から推測するに、「創価御用記者」および「創価擁護記事ライター」なる造語も、同様に「矢野議員ら」によって考案された可能性が高いとも考えられる。


さて、上記引用では「創価御用ライター」等についての定義に関しても言及されている。その根拠を『広辞苑』の記述に基づき、独自の説を唱えている。


通常、「御用記者」あるいは「御用新聞」といった語は、たいていの国語辞書に掲載されている。そして、その意味も上記引用に転載された「時の政府などの保護を受け~」とほぼ同様の意味である。



だが、上記引用では、「創価御用ライター」等とは、「事実を曲げて創価学会に有利な記事を書くライター」ではないと断言している。


では、「創価御用ライター」等と呼称し得る条件とは何であるのか。その必要条件として、上記引用では〈問題は「創価学会の保護を受け、創価学会を擁護するライター」というのが「創価御用ライター」の意味です〉と述べている。そして、この「保護」の具体的事実として、「敗訴の賠償金や弁護士費用等を」創価学会から負担してもらっていることとして挙げていると考えられる可能性がある。


この点が、国語辞典等に記載されている「御用記者」等の解釈とはまったく異なっている。


筆者は念のため、『広辞苑』第3版以降4種、『大辞典』、『新潮国語辞典』、『広辞林』、『新明解国語辞典』等を確認したが、「御用記者」等の意味において重点が置かれている点は、あくまで「その政策を擁護する」という部分であり、「保護」とは付随的な要素に過ぎないと判断するのが論理的である。


なぜなら、「御用」の目的が、擁護を必要とする体制あるいは組織等に関する言論活動でのサポートによる不特定多数のシンパシーの獲得であることは明白である。つまり、「保護」とはその言論活動を円滑に、同時に効率よく進めさせるための付随的条件に過ぎない。


したがって、「御用~」と認識するためには、特定の組織等を「擁護その他の利益となりうるような言論活動」が確認されることで成立すると判断できる。


逆に言えば、「保護」や「利益供与」とはまったく関係なく、「御用的な言論活動」が確認できなければ、「御用記者」等の認識は間違いであると言わざるを得ない。


かように考えるなら、上記引用の「経済的支援を受けているから御用ライター」という論法を、筆者には正しいとは考えられない。また、社会的、歴史的および一般的な考え方とも、著しく異なると判断せざるを得ない。


(つづく)