安倍首相が12月26日靖国神社を参拝した
首相による靖国参拝は2006年小泉首相以来、
7年ぶりであった。
憲法は 政教分離を規定しており、
(憲法二十条)国家の宗教的活動を禁じてい
る。又 公金の支出を禁じ(憲法八九条)財
政制度上において 政教分離を保障している。
戦前、国家と神道が密接に結び付き、弊害を
生んだ事から、信教の自由を確保するために
政教分離規定を設けたのである。今度の安倍
首相は、、「内閣総理大臣 安倍晋三」と札をかけた花を
参拝前に奉納したが
明らかに憲法違反である。
靖国神社には、東条英機をはじめとするA
級戦犯が祭られており、それに首相が参拝す
る事は侵略戦争を肯定する事にもなりかねな
い。中国や韓国は抗議しており、再び外交問
題にまで、発展する可能性もある。彼らから
見れば、何故、同じ事を繰り返すのか理解で
きず、日本が反省してないためであるとしか
とらないであろう。