安倍首相が12月26日靖国神社を参拝した
首相による靖国参拝は2006年小泉首相以来、

7年ぶりであった。
憲法は 政教分離を規定しており、
(憲法二十条)国家の宗教的活動を禁じてい
る。又 公金の支出を禁じ(憲法八九条)財
政制度上において 政教分離を保障している。
戦前、国家と神道が密接に結び付き、弊害を
生んだ事から、信教の自由を確保するために
政教分離規定を設けたのである。今度の安倍
首相は、、「内閣総理大臣 安倍晋三」と札をかけた花を

参拝前に奉納したが

明らかに憲法違反である。
 靖国神社には、東条英機をはじめとするA
級戦犯が祭られており、それに首相が参拝す
る事は侵略戦争を肯定する事にもなりかねな
い。中国や韓国は抗議しており、再び外交問
題にまで、発展する可能性もある。彼らから
見れば、何故、同じ事を繰り返すのか理解で
きず、日本が反省してないためであるとしか
とらないであろう。

京都大入試問題を試験中にYAHOO知恵袋に投稿して、カンニングをした事件で、京都府警は偽計業務妨害で、仙台市の予備校生を逮捕した。この事件は、インターネットを利用したカンニングとして、その方法、手口に驚かされる。カンニングすることにより、入試の公正さを害し、大学の業務を妨害したために偽計業務妨害罪が成立する、としている。しかし、問題はカンニングした予備校生を逮捕する必要性があったかということである。今まで、大学入試や学内でのカンニングは多くあったはずである。それをいちいち警察は偽計業務妨害罪で逮捕してきたかというとそうではない。あくまでも、学内の処分にとどめ、警察ざたにはしなかったわけで、それは、大学が教育機関であり、本人の教育を目的としてるからである。今回の場合は、携帯電話をつかった犯罪であり、本人を特定するためには、警察の捜査が必要であったが、予備校生が少年であることや、事件そのものが凶悪犯罪とはいえないことなどから、あくまでも、任意捜査にとどめ、在宅で事情を聞くという捜査方法がとられるべきであり、逮捕までするとは、いきすぎであろう。国家機密である尖閣衝突事件のビデオを流出させた海上保安官は逮捕せず、カンニングをした少年を逮捕するのは事の重大性から見ると、バランスを欠くのではないか?


尖閣諸島の中国漁船衝突,およびビデオ映像流出事件で、東京、那覇地検はそれぞれ起訴猶予とした。

 この問題は、国家の情報管理の問題とビデオを非公開にした当時の政府の対応が正しかったのかが問われている。事の性質上ユーチューブに流出させるのはやむをえないものであった流出がなければ、国民は永久にビデオを見ることもなく、真相は国民に知らされなかったのである。まさに、「自分の身はどうなってもいいから、真実を国民に知らせたい」という国家国民を想う気持ちからでたものであり、これを処罰することは許されない。また、ビデオを見ると、明らかに、中国船が故意にぶつけており、処分保留した際に那覇地検が説明した「計画性のないもの」とは違っている。その後の事情がビデオ流出により変化しているので、那覇地検は船長は中国へ帰っているが、起訴すべきであった。

宮城県は、性犯罪前歴者をGPS(全地球測位システム)で監視する全国初の条例制定の検討を始めた。条例試案は、強姦などの性犯罪前歴者で再犯リスクの高い県内居住者にGPSを携帯させ、県警が常時監視し、違反者には罰金を科すとの内容である。条例化検討の背景には性犯罪の高い再犯率がある。10年版の犯罪白書によると、強姦の犯罪者が再び強制わいせつを含む性犯罪を繰り返す再犯率は15.6%である。しかし、刑の執行を受け終わった者に対して実質的に新たな刑罰を科すに等しいものである。

いまだ、刑を終えた後、何の犯罪も犯していない者に対して、処罰するのは、「罪刑法定主義」に反する。そして、行動の自由とプライバシーが侵害される。また、なぜ性犯罪前歴者だけなのか、という疑問もある。権力の怖さは、賛成しやすいものから始めて、徐々に適用を拡大していく、という方法である。最後には、全国民がGPSで監視される、という社会になりかねない。処罰を受けた後は、社会でその人を受け止め、立ち直るためのサポートを用意する必要があり、それが唯一の再発防止策ではないのか?


鹿児島市の高齢夫婦殺害事件鹿児島地裁は、死刑を求刑した検察側主張を退け、無罪を言い渡した。証拠
は現場に残された指紋や、DNAであったが、弁護側は偽装工作の可能性を指摘していた 
この事件では、告が「現場に行っていないし、犯行当時のアリバイは車の中で寝て、その後、家に戻って寝た」と無罪を主張していた。被告は否認し、目撃証言もなく被害品も確認されなかった事件で、有罪判決がだせるかが、問題であった。今までの裁判員裁判
被告は犯行を認めていて、死刑にするか、無期にするかが争点であった。この場合、冤罪の可能性はなく、被告人の反省とか更生の可能性、殺害の人数等で判断してきた。しかし、今回は、被告人は無罪を主張しており、冤罪の可能性もある。有罪にしたら、死刑判決が予想される事件であり、人の生命がかかっているのである。この場合、他の事件より、慎重に判断するのは当然といえる。そして、裁判員たちは「疑わしきは罰せず」との刑事裁判の原則に従って無罪と判断した。この点においては、市民が市民感覚で裁判をする裁判員裁判の長所がでたものといえる
今回の参院選で選挙区ごとの議員1人当たりの有権者数は、最多の神奈川と最少の鳥取で5倍の格差があった。東京高裁は、「違憲」との判断を示した。「5倍前後の不平等状態が十数年継続しており、選挙制度を決める国会の裁量権の限界を超えている」とした。 これは国民の法の下の平等に反する。国民に与えられた一人
一票が地区によっては、5票になるのであるから まさに民主主義に反する。参
議院の地域代表性、衆議院のチェックという役割を考慮したとしても、1票の格差
が5倍だとは納得いかない。それにもかかわらず、国会の公職選挙法改正案
は、あいもかわらず、小幅の定数是正でごまかしたとしかいいようのないもので
ある。裁判所は選挙を無効にすると、社会的に混乱が生じるので、いわゆる事情
判決により、選挙を有効としてきたが、もはやそれも限界であろう。国会にまか
せておいたら、いつまでたってもできやしないのである。この際、第三者機関に
まかせる、という方法をとるべきではないか? そして、格差も一対二以内にし
てもらいたい。

先日、夜、自動販売機の前にいたら、パトカーが私の前に停まった。
職務質問を受けた。その時の警官の態度が横柄であ
った。市民に対し、仕事は何か?と怒鳴り、まるで犯罪者あつ
かいであった。そもそも、職務質問は、任意であり、拒否でき
るものである。それなのに、強制的に呼び止め、貴重な時間を
浪費させられたのである。われわれ市民は納税者であり、警官
をはじめとする公務員の雇い主である。雇い主に対し、
こういう言葉使い、態度をとるとは、一体何事であるか!!
警察は警官に対し、どうい
う指導をしているのか?市民に対し敬語をつかうのは、当然で
あろう。このような横柄な警官がだれであるか、名前もわから
ない。
抗議をしようにも、相手の警官が特定できず、またそれをいい
ことに、警官もこういう態度をとるのではないか?
そこで、全警官は名札を着用し、責任の所在を明らかにすべき
である。
砂川市が市有地を無償で空知太神社に使わせていることは、政
教分離を定めた憲法に違反する,という判決が、最高裁で出さ
れた。
津地鎮祭訴訟の最高裁判決は、国や地方自治体の宗教的活動に
ついて「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助や
圧迫などになる行為」とし、今まではこの目的・効果基準に沿
って憲法判断がなされ、津地鎮祭訴訟では合憲判決がだされた
。その後、最高裁は、97年の愛媛玉ぐし料訴訟で違憲判決
を出した。
今回最高裁は「宗教施設の性格、無償提供の経緯や態様、一般
人の評価など諸般の事情を考慮して、社会通念に照らして総合
判断すべき」と新たな基準で判断したのである。空知太神社は
鳥居やほこらなどがあり、だれが見ても神社であり、今回の違
憲判決は当然である。最高裁は差し戻しせずに、違憲であるか
ら施設を撤去せよ、という判決を出すべきではなかったか?

厚生労働省は、国内に住み母国に子供がいる外国人に対する
子ども手当の支給要件を厳格化する通知を各自治体に出した。
少なくとも年2回以上の面会をパスポートで確認,
約4カ月に1回以上の送金を銀行の送金通知などで確認,
来日前の同居を居住証明書などで確認、などである。
子ども手当法によると、外国人であっても外国人登録し、
支給要件を満たしていれば子ども手当の支給対象となる。
そもそも、「子ども手当は、次代を担う子どもの育ちを社会全体で
応援するという観点から実施するものある」。
「子ども手当の創設の背景としては、少子化が進展する中で、
子育てや教育にお金がかかるので、経済面での支援を求める」
ために創設されたものである。日本の出生率が下がり、子供を増やすために設ける制度である。
そうすると、日本の少子高齢化とは何の関係もない外国人に
国民の税金を支給するのはおかしいのではないか?
日本国民の税金で海外にいる外国人の子供を育てる必要は
ないはずであり、その国の子供はその国の政府が育てるのが筋である。
少なくとも、外国人の場合、永住資格を持つ者に限る、とか、日本国内で
子供と同居している外国人に限る、とかにすべきではないか?

殺人罪の公訴時効の廃止など、凶悪・重大事件の時効を見直す刑事訴訟法などの改正案が成立、即日施行された。時効の見直しについては、未解決事件の被害者遺族らの強い要望があり、殺人など法定刑に死刑がある罪の時効廃止危険運転致死や傷害致死など、人を死亡させた罪の一部の時効を現行の2倍に延長するなどが、内容である。

確かに、犯罪を犯して、逃げ回っていたにもかかわらず、時の流れが経過することにより、罪を問われなくなる事は、特に被害者の遺族にとっては納得できないであろう。「逃げ得は許されない」という観点から時効廃止に賛成する人も多いであろう。しかし、時効制度が設けられたのは、犯罪終了後の時間の経過により、被害感情、犯罪の社会的影響が微弱化し、可罰性が減少すること、および時間の経過により、証拠が散逸し、適正な裁判が困難になることに基づくものである。何十年前の殺人事件のアリバイを聞かれて、答えられる人はいないであろう。また、アリバイを証明してくれる人も死亡している可能性も高い。そして、弘前大学教授夫人殺人事件のように、真犯人が時効成立後に名乗りでる、ということもなくなるであろう。むしろ、殺人罪の公訴時効廃止は、冤罪の可能性が高くなる、といえる。また、改正法が施行された時点で時効になっていない事件にも、適用されることになっているので、「適法だった行為をさかのぼって罰しない」 と定めた憲法39条に違反する