こんにちはニコニコべるこです!




私は子供が生まれる前は、どちらかというとお金にだらしないタイプでした。


結婚する直前まで実家暮らしだった為、お給料が入るとすぐに洋服へ散財、好きなアイドルのコンサートやイベントのチケット代、グッズ代など好きにお金を使っていて


貯金はほぼありませんでした。


結婚後はさすがに散財することは減りましたが、育休中に時間が出来たことで勉強する時間が増えて、お金にがめつくしっかりするようになりましたてへぺろ




そんな私が、色々調べて特に目から鱗だったのが、


養育期間標準報酬月額特例気づき


という制度です。



とーってもざっくりいうと、


3歳未満の子供を養育しててお給料が下がっても将来の年金額には影響しないようにするよ!というもの。(雑すぎw)




将来もらえる厚生年金は、社会保険料の納付額できまり、


その社会保険料は標準報酬月額を基準にして計算されています。



育休明けで復職する方の場合、復職後のお給料が時短や残業をしないことで下がってしまうと標準報酬月額も下がって、納付する社会保険料は下がってハッピー飛び出すハートな一方、厚生年金の支給額も下がってしまうのです悲しい


こういった状況で年金額が下がってしまう人を助けるのが、


「養育期間標準報酬月額特例」で


納付する社会保険料は現在の標準報酬月額でありながら


将来の年金はお給料が下がる前の標準報酬月額で計算してくれます。


対象は3歳未満の子がいる方で、特例期間も3歳になる月の前月で終了になります。


詳しくは日本年金機構のHPで

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html



今私には子供が2人いて年の差は2歳半だから、この制度を使えば5年半はみなし措置がある。



5年半分も厚生年金の支給額を「従前の標準報酬月額で計算してくれる」なんてありがたい限りニコニコ

将来の年金って、ただでさえ減るって言われてるから…魂が抜ける




こんな制度があること知らなくて、調べなかったら人事に問い合わせしなかったし


制度を使わずに終わっていたかと思うと、ぞっとする不安


うちの会社では、私が色々言ったこともあって

産休に入る人への書類一式の中に、この養育期間標準報酬月額特例の申請書もつけるようになったけど


本来は最初から人事で案内して欲しいよねーって思っちゃった。



自分で調べなきゃ損することが世の中にはあるんだなぁって実感した出来事でしたちょっと不満


4月から育休あけて復職する人も多いと思うので、そういう方にこの記事が届きますように!



最後までお読みいただきありがとうございましたニコニコ