本学教職員のみなさま、
2021年と2022年に組合が東京都労働委員会に申し立てていた不当労働行為救済申立の二つの事件が、和解によって解決しましたので、ここにご報告します。
5月29日に締結された和解協定書では、団体交渉において法人がこれまでよりも、様々な資料などを用いて組合に説明を果たす必要性について明記されています。これまでに組合員に対して懲戒処分が下された場合でも、法人からの説明には時間がかかっていましたが、今後は一ヶ月以内に組合に説明をすることが義務づけられています。
また、法人は新型コロナウイルスが5類になってからも、オンラインでの団体交渉を主張していましたが、今回の和解協定書では団体交渉が対面であることなどを確認しました。
したがって、働く人の労働条件に関わる問題があった時に、東京富士大学教職員組合は、速やかに法人に交渉を申し入れることができるようになりました。組合は、本学の教職員の労働環境改善のために法人と交渉を続けていきます。本学では、長年にわたって給与や賞与の増額が見送られてきました。組合は、顧問弁護士の意見も借りながら、賃金の問題や福利厚生について、春闘交渉で法人に様々な意見を提案しています。
皆さんのご意見を団体交渉でも反映させていきたいと思います。是非、組合に入って本学の労働条件の向上にご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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