在留資格の変更 | TFS行政書士法人

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みなさん


こんにちは。

申請取次行政書士の清野です。


暑い日が続きますねショック!


私は夏生まれですが、暑いのは嫌いです。


人一倍、汗をかく体質なので、朝 家を出た時と、事務所に着いた時では

顔が豹変してしまいます。


昔は、どうせ汗で落ちるから・・と化粧をしないで出勤していた時期もありましたが、

最近はその勇気はなくなってきました得意げ

アラサーど真ん中の、悲しい現状です。



さて、今日は在留資格の変更について、事例を紹介します。


そもそも、在留資格って?と思われる方もいるかもしれませんが、

簡単に言うと、

「外国人の方が日本に在留できるための資格」です。


この資格が無いと、日本に居ることは出来ません。

ビザ(VISA)とも呼ばれています。


在留資格はいくつかの種類に分かれていて、

その人に合った在留資格(ビザ)が国から与えられますが、

状況が変わった時には変更申請をしなければいけません。


この間、お手伝いさせて頂いたのは

「投資・経営」ビザから、「日本人の配偶者等」ビザへの変更手続きです。


「投資・経営」ビザというのは、

日本において外国人資本の会社で外国人が経営を行う時などに得られる在留資格で、

ビザの中でも取得するのが難しく、また、

社会的にも一定の地位が認められているビザです。

(アメックスカードでいうと、ゴールドカード・ブラックカード、といったところでしょうか。)


取得するのが難しいということだけでなく、

更新するのも簡単にはいきません。

(投資・経営ビザは在留期間1年、3年、5年の範囲内で付与されます。)


在留期間を更新するときには、会社の決算書を提出する必要があります。


設立したてで赤字計上してしまっただけで

在留期間の更新が出来ない・・・ということはありませんが、

将来的に売上げの増加が見込めず、役員報酬を支払うこともままならないという

状況が続いている場合には更新不許可となる場合があります。


この「投資・経営」ビザというのは

就労系のビザ・・・

つまり、日本で働くことを前提としたビザです。


一方で「日本人の配偶者等」ビザというのは、

身分系ビザと呼ばれています。

身分系ビザの場合、どのような職業に就いているかは

在留資格取得の要件ではないので、

基本的に、自由に職業を選ぶことができます。


どのビザを取得するのが将来的に有利なのか、

その方の状況に合わせて考えていく必要があります。





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TFS行政書士法人 行政書士 清野 夏香

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