市・府民税の所得割
市・府民税の所得割は、各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、退職所得や土地・建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分してそれぞれの計算方法により税額を算出する、分離課税の方法により課税する特例が設けられています。
なお、上場株式等で府民税配当割や府民税株式等譲渡所得割の対象となったものについても、確定申告等を行った場合は配当所得や譲渡所得となり、合計所得金額に含まれる(所得として算定される)こととなります。
退職所得の課税の特例
退職所得にかかる市民税は、通常所得税と同様に退職金などの支払を受けるときに、次の計算方法による所得割額が差し引かれます。
A:(退職金などの収入金額-退職所得控除額)
市民税:A×1/2(1,000円未満切捨て)×6%×9/10(100円未満切捨て)
府民税:A×1/2(1,000円未満切捨て)×4%×9/10(100円未満切捨て)
※上記計算による市民税と府民税の合計額を納入
参考:総務省「平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ」
(注)死亡により支払われる退職金は相続税の対象となりますので、住民税は課税されません。
なお、上場株式等で府民税配当割や府民税株式等譲渡所得割の対象となったものについても、確定申告等を行った場合は配当所得や譲渡所得となり、合計所得金額に含まれる(所得として算定される)こととなります。
退職所得の課税の特例
退職所得にかかる市民税は、通常所得税と同様に退職金などの支払を受けるときに、次の計算方法による所得割額が差し引かれます。
A:(退職金などの収入金額-退職所得控除額)
市民税:A×1/2(1,000円未満切捨て)×6%×9/10(100円未満切捨て)
府民税:A×1/2(1,000円未満切捨て)×4%×9/10(100円未満切捨て)
※上記計算による市民税と府民税の合計額を納入
参考:総務省「平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ」
(注)死亡により支払われる退職金は相続税の対象となりますので、住民税は課税されません。
税額の計算方法
均等割額=4,000円(市民税 3,000円 府民税 1,000円)
所得割額=[課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率]-調整控除額-税額控除額(配当控除等)-配当割額及び株式等譲渡所得割額
所得割額の税率
市民税
府民税
税率 6%
税率 4%
平成19年度からの税源移譲に伴い、所得割額の税率が従来の3段階(府民税は2段階)から一律10%となりました。
※調整控除
○平成19年度からの税源移譲に伴い、所得税と住民税の人的控除額の差により発生する負担増を調整するため所得割額から一定額を減額します。
○具体的には、平成19年度以降の所得割額から、次の額が減額されます。
★住民税の合計課税所得金額が200万円以下の人
(イ)人的控除額の差額の合計額 } のいずれか小さい額×5%
(ロ)住民税の合計課税所得金額
★住民税の合計課税所得金額が200万円超の人
{人的控除額の差額の合計額-(住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、これらの額が2,500円未満のときは、2,500円とします。
所得割額=[課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率]-調整控除額-税額控除額(配当控除等)-配当割額及び株式等譲渡所得割額
所得割額の税率
市民税
府民税
税率 6%
税率 4%
平成19年度からの税源移譲に伴い、所得割額の税率が従来の3段階(府民税は2段階)から一律10%となりました。
※調整控除
○平成19年度からの税源移譲に伴い、所得税と住民税の人的控除額の差により発生する負担増を調整するため所得割額から一定額を減額します。
○具体的には、平成19年度以降の所得割額から、次の額が減額されます。
★住民税の合計課税所得金額が200万円以下の人
(イ)人的控除額の差額の合計額 } のいずれか小さい額×5%
(ロ)住民税の合計課税所得金額
★住民税の合計課税所得金額が200万円超の人
{人的控除額の差額の合計額-(住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、これらの額が2,500円未満のときは、2,500円とします。
税額の算出方法
前年中の所得金額 - 住民税の所得控除額
↓
課税所得金額 × 税率10% - 調整控除 - 税額控除 - 65 歳以上の者に係る非課税措置の廃止に伴う特例控除 - 株式譲渡所得割額・配当割額控除
↓
所 得 割 額 + 均等割額(市民税3,000円 府民税1,000円)
株式譲渡所得割額・配当割額控除の内税額控除できなかった額のある人については、期別の先頭から順次充当され、充当後の残金額をお支払いいただくこととなります。充当後も株式譲渡所得割額・配当割額控除額が余る場合は、余った金額を還付する通知を後日お知らせします。
●65歳以上の人に係る非課税措置の廃止に伴う特例控除
老年者の非課税限度額の引き下げによる課税者(平成17年1月1日現在の年齢が65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人)について、各年度において、以下の額を控除しています。
・平成18年度 市民税均等割 2,000円 府民税均等割 700円 所得割 2/3額
・平成19年度 市民税均等割 1,000円 府民税均等割 400円 所得割 1/3額
↓
課税所得金額 × 税率10% - 調整控除 - 税額控除 - 65 歳以上の者に係る非課税措置の廃止に伴う特例控除 - 株式譲渡所得割額・配当割額控除
↓
所 得 割 額 + 均等割額(市民税3,000円 府民税1,000円)
株式譲渡所得割額・配当割額控除の内税額控除できなかった額のある人については、期別の先頭から順次充当され、充当後の残金額をお支払いいただくこととなります。充当後も株式譲渡所得割額・配当割額控除額が余る場合は、余った金額を還付する通知を後日お知らせします。
●65歳以上の人に係る非課税措置の廃止に伴う特例控除
老年者の非課税限度額の引き下げによる課税者(平成17年1月1日現在の年齢が65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人)について、各年度において、以下の額を控除しています。
・平成18年度 市民税均等割 2,000円 府民税均等割 700円 所得割 2/3額
・平成19年度 市民税均等割 1,000円 府民税均等割 400円 所得割 1/3額
