市民税・府民税の税額の計算方法 -2ページ目

前年中に所得のあった人

1月1日現在、市に居住し、前年中に所得のあった人は申告期限(3月15日、土日祝日の場合はその翌日)までに申告をする必要があります。ただし、以下に当てはまる人は申告の必要はありません。
1 税務署に確定申告をした人
2 給与所得者で勤務先から市役所へ給与支払報告書(源泉徴収票)を提出されている人

代理人による申告

代理人により申告を行う場合は、依頼人(本人)の印鑑登録証明書と、それに登録されている印鑑の押印がある委任状の提出が必要です。

また、課税証明の発行は当日の場合、申告時から2時間後以降に可能となります。

なお、同居の親族は、委任状は不要です。

個人の市・府民税

個人の市・府民税は、住民の皆さんにとって身近な行政サービスの費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。このことから、個人の市・府民税は所得税よりも納める人の範囲が広くなっています。

また、個人の市・府民税は、市が税額の計算を行います。

そして、納税義務者に対して課税決定を通知し、納めていただく仕組みとなっています。

所得税は税務署が担当しています。

個人の市・府民税を納める人(納税義務者)

個人の市・府民税は、門真市内に住所や事業所がある人に課税されます。
市内に住所や事業所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。この日を賦課期日といいます。
21年1月1日までに死亡した人には、21年度分の個人市・府民税は課税されません。また、21年1月2日以降に門真市から他の市町村に転出した人は、21度分の個人市・府民税は門真市が課税します。

個人の市・府民税は「均等割」

個人の市・府民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。

「均等割」は、所得に関係なく一定の所得のある人に均一の負担をしていただくもので、年額4000円(市 3000円、府1000円)となります。

「所得割」は、その人の前年中の所得金額に応じて、負担していただくものです。

市民税と府民税

個人の市民税と同じような税金に、個人の府民税があります。個人の府民税は税率が異なるだけで、課税のしくみは個人の市民税とほぼ同じで、門真市へ市民税と府民税をあわせて納付していただくことになります。納付していただいた府民税は、門真市から大阪府に払い込みます。

この個人の市民税と府民税を総称して、住民税とも呼ばれています。